公民連携窓口・まちづくり実践フィールド「とだラボ」
公民連携窓口・まちづくり実践フィールド「とだラボ」
1.「とだラボ」とは
戸田市では、民間企業等が持つ資源や特色、ノウハウ等をいかした提案を募集し、複雑化する行政課題や地域問題等を迅速かつ柔軟に解決するための公民連携提案窓口「とだラボ」を設置しています。皆様からのアイデアやノウハウ、ご提案やご相談をお待ちしております。
「公民連携ファーム」と「とだラボ」の違いについて [PDFファイル/62KB]
「とだラボ」は、これまでの公民連携窓口「公民連携ファーム」からバージョンアップし、ラボラトリースペースを設置しています。ラボラトリースペースには、各種統計や行政計画を掲載していますので、ぜひご活用ください。
また、様々な分野について継続的に協力し合う包括連携協定の締結や公共施設等のネーミングライツについても、以下リンクにて相談を受け付けています。
2.提案募集について
(注釈)詳細は「戸田市公民連携提案制度 募集要項 [PDFファイル/115KB]」をご確認ください。
(1)フリー型提案(随時募集)
特定の課題を設定せず、提案者の自由な発想による提案を募集します。
(2)テーマ型提案
抽象的テーマ型
市が設定する特定の行政課題に関して、具体的な事業内容について提案を募集します。
具体的テーマ型
市が事業内容を定め、実施者を募集するものです。
ご提案の方法
「戸田市公民連携提案シート(フリー型提案[Wordファイル/16KB]・[PDFファイル/53KB])・(テーマ型提案[Wordファイル/16KB]・[PDFファイル/56KB])」に必要事項を記載のうえ、送付ください。
公民連携事業の実績
公民連携事業実績(令和元年度) [PDFファイル/84KB]
公民連携事業実績(令和2年度) [PDFファイル/85KB]
公民連携事業実績(令和3年度) [PDFファイル/118KB]
3.提案にあたって
提案内容
民間企業等が持つアイデアやノウハウを活かすことで、市民サービスの向上や事業又は事務の効率化に寄与する提案を募集します。
そのため、以下のような提案については、受け付けていません。
(1)単に事業を廃止する提案
(2)法令に反すると認められる提案
(3)公平性等が著しく阻害されると認められる提案
(4)単に自社製品のあっせんを求めていると認められる提案
(5)抽象的なアイデアで、実現可能性が低いと認められる提案
(6)その他、市長が不適切であると認めた提案
提案者
民間企業等が持つアイデアを広く募集することから、以下の項目に該当する民間企業等を除く、全ての民間企業等から提案を募集します(個人からの提案は除きますが、個人事業主からの提案は受け付けます)。
(1)戸田市物品購入等入札参加資格に関する規則第4条第5項に該当するもの
地方自治法施行令第167条の4第1項各号に該当する者
地方自治法施行令第167条の4第2項各号に該当する者
戸田市物品購入等入札参加資格に関する規則第13条の規定により資格者名簿から抹消され、当該抹消の日から2年を経過しない者
(2)その他、市長が不適格であると認める者
4.ラボラトリースペース
統計とだ
各アイコンの下のエクセルには、過年度データが掲載されています。また、エクセルには、各種計算ができるようになっているものもありますので、ご自由にご利用ください。
戸田市の各種行政計画
各行政計画名をクリックすると、該当計画のページに飛びます。公民連携事業の提案にあたって、市の計画や方針を確認する際にぜひご活用ください。
(注釈)統計とだや戸田市の各種行政計画以外に、「こんなデータが欲しい」「こういうのがあると提案しやすい」というものがありましたら、ご意見ください。
5.ご提案にあたっての留意点
(1)本制度は、あくまで民間企業等が持つアイデアを広く募集することを目的とした制度であることから、提案者が必ずしも事業実施者等になるとは限らず、提案の性質等(市の歳出入の有無や機会の公平性の担保の有無など)により、入札又は公募の手続きを経ることがあります。
(2)提案内容、調整の結果その他の諸事情により、今後、提案者との対話・調整を行わないことがあります。
(3)提案に関する庁内外の関係者との調整には、非常に時間がかかることがあります。
(4)提案内容や対話・調整の結果によっては、実現ができないことがあります。
(5)提案の成立・不成立にかかわらず、市は提案及び対話・調整にかかる一切のコスト(企画や打合せ等にかかる人件費・交通費などを含む一切の費用、損害等)の補填や賠償をしません。
(6)発案者は、発案書類の内容が第三者の有する知的財産権を侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じならなければならないときは、発案者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講じていただきます。
(7)提案内容は、事業実現後に実績周知のためホームページ等に公表する場合があることから、公表を望まない場合は、事前に相談してください。
(8)単なる要望や陳情、苦情等は受け付けていません。