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開発指導条例の手続きに関する書類一覧

掲載日:2024年3月18日更新

宅地開発事業等指導条例 各種提出書類一覧

戸田市宅地開発事業等指導条例 各種提出書類一覧

開発手続きを申請者本人以外が行う場合は、委任状が必要となります。

標識設置について

開発区域が道路に接する部分(2面以上の道路に接する場合は、それぞれの道路に接する部分)に設置すること。

付近の見取図、開発付近の写真及び設置した事業計画標識の写真を添付して、2部提出すること。
ただし、「戸田市中高層建築物等の建築に係る紛争の防止と調整に関する条例」に該当している場合は、中高層条例に定める標識設置届を3部提出すること。(開発指導条例に規定する第1号様式の事業計画標識の設置及び第2号様式の標識設置届の提出は不要)

各課協議の申請について

開発指導条例第7条に規定する各課協議を始める前に、1部提出すること。

近隣住民から説明を求められた際の対応について

近隣住民から説明を求められた場合にのみ、2部提出すること。

事業計画事前協議書について

(注意)

担当課別各課協議終了書の交付をすべて受けてから、2部提出すること。
事業計画事前協議書の提出は、標識設置届の提出から15日経過後となります。
中高層条例も該当する場合には、標識設置届の提出から30日経過後となります。
また、15日・30日目が閉庁日の場合、閉庁日明けの日から受付となります。

添付図書

変更協議の申請について

軽微な変更に該当しない事業計画の変更を行う際に、1部提出すること。(軽微な変更に該当しないか判定表を用いて担当課に確認すること。)

変更協議終了後に提出する書類について

(注意)担当課別変更協議終了書交付を受けた後に、2部提出すること。

変更の届出について

軽微な変更に該当する場合に、2部提出すること。(軽微な変更に該当するか判定表を用いて担当課に確認すること。)

工事着手の届出について

工程表を添付して、2部提出すること。

工事完了の届出について

工事の完了写真を添付して、2部提出すること。なお、中間検査を実施している場合には、中間検査済証(第17号様式)も添付すること。

完了検査後の是正が完了した際に提出する書類について

あらかじめ指摘を受けた担当課に是正の確認を受けてから提出すること。

中間検査の届出について

市長が中間検査が必要であると判断した場合に、受検部の写真、平面図及び断面図を添付して、2部提出すること。

中間検査後の是正が完了した際に提出する書類について

あらかじめ指摘を受けた担当課に是正の確認を受けてから提出すること。

その他提出書類

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