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国民健康保険の加入と脱退等

更新日:2026年6月3日更新

国民健康保険資格の手続きについて

国民健康保険の加入(資格取得)の届出について

戸田市に住民票がある方は、会社の健康保険資格を喪失したり、生活保護が廃止になったときは、国民健康保険に加入しなければなりません。

また、戸田市に住民票がある外国籍の方は、原則国民健康保険に加入しなければなりません。(詳しくはこちら)

(注釈)国民健康保険の加入は自動で行われません。ご自身で届出をする必要があり、会社等が行うことはできません。

(注釈)退職した会社の社会保険と次の会社の社会保険の適用期間に間が空かない場合、国民健康保険に加入する必要はありません。次の健康保険の資格確認書または資格情報のお知らせが交付されるまでに医療機関を受診したい場合は、次の社会保険又は会社にご確認ください。

届出の方法

届出は郵送又は戸田市役所保険年金課・美笹支所・戸田公園駅前出張所にてできます。

なお、美笹支所・戸田公園駅前出張所では保険税の賦課に関することはお答えできませんので、保険年金課へお問い合わせください。

郵送で届出する場合は、「国民健康保険異動届出書」をダウンロードして記入後、下記「届出に必要なもの」をすべて添付して以下にお送りください。

〒335-8588 埼玉県戸田市上戸田1-18-1 戸田市役所保険年金課国保賦課担当宛

(注釈)「国民健康保険異動届出書」のダウンロードはこちらへ(リンク先の(1)の書式を使用してください。)

届出ができる方

届出できる方は、世帯主、届出が必要な方本人または住民票上同一世帯の方です。

(注釈)代理人(別世帯の方)が届出する場合は、委任状が必要です。

届出ができるようになる日

社会保険等の資格を喪失した日(退職の場合は退職日翌日)又は生活保護が廃止された日から

(注釈)事前に届出することはできません。

(注釈)届出を郵送で行う場合、上記、届出ができるようになる日以降に投函してください。

(注釈)任意の日付で加入することはできません。加入日は、届出日ではなくその異動があった日です。届出が遅滞した場合でも、保険税の納税義務もさかのぼって生じます。(保険税の試算はこちらへ)

届出に必要なもの

届出の際は、以下のものが必要です。書類が準備でき次第、届出をお願いします。

郵送で届出する場合は、届書と併せて以下を同封の上、ご提出ください。

(注釈)手続き後、保険税算定のため、世帯主及び加入者の過年の収入について届出ていただく場合があります。

本市では、前勤務先への退職日等の電話確認は実施しておりません。書類の発行状況等については、前勤務先や健康保険組合へお問い合わせください。

なお、加入していた健康保険組合が全国健康保険協会(協会けんぽ)だった方は、年金事務所で社会保険等資格喪失証明書を発行できる場合があります。(詳しくはこちら)

届出に必要なもの
書類名等 詳細 写しの提出
加入日を定める証明書等

社会保険資格喪失証明書(健康保険組合等発行のもの)、離職票、退職証明書(事業所発行のもの)の3点のうち、いずれか一点。

(注釈)被扶養者が資格喪失する場合は、当該被扶養者の資格喪失日が明記された社会保険資格喪失証明書のみ可です。

(注釈)任意継続している医療保険を資格喪失する場合は、当該任意継続の資格喪失日が明記された社会保険資格喪失証明書のみ可です。

(注釈)取得方法、発行時期等はお勤め先へご確認ください。

(注釈)生活保護が廃止された場合は廃止決定通知書が必要です。

可
届出者の本人確認書類

届出者自身のマイナンバーカード、自動車運転免許証等の公的機関が発行した顔写真付きの身分証明書

郵送届出の場合、写しの添付

窓口届出の場合、原本提示のみ

外国人の方の加入要件

戸田市内に住んでいる住民登録(住民票作成)がされている外国人住民の方は、職場の健康保険等に加入している方とその扶養家族、後期高齢者医療制度に該当されている方、及び生活保護を受けている方などを除いて、戸田市の国民健康保険に加入しなければなりません。具体的には、以下の方が適用対象となります。

①中長期在留者(在留期間が3ヶ月を超える者) (注釈)短期滞在の方は対象となりません。

②特別永住者

③一時庇護許可者または仮滞在許可者

④出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者


なお、在留期間が3ヶ月以下であっても、以下の在留資格をお持ちの方で、3ヶ月を超えて日本に在留すると認められる方については、国民健康保険に加入できる場合があります。

興行、技能実習、家族滞在、公用、特定活動(注釈)


(注釈)在留資格が「特定活動」の方のうち、医療を受ける活動または当該活動を行う者の日常生活上の世話をする活動を目的として入国・在留する方、観光や保養を目的として滞在する方は加入することができません。

注意事項

マイナンバーカードまたは通知カード

届出書にマイナンバーを記入する欄があります。世帯主及び国民健康保険に加入される方全員分のマイナンバーカードまたは通知カードをお持ちいただく等、マイナンバーが分かる状態でお越しください。

(注釈)通知カードの場合は、窓口に来られた方の自動車運転免許証等の身分証明書が必要となります。

資格確認書、資格情報のお知らせの交付方法

マイナ保険証の有無により、資格確認書(マイナ保険証なし)または資格情報のお知らせ(マイナ保険証あり)を交付します。資格確認書の原本は特定記録郵便にて、資格情報のお知らせの原本は普通郵便にて、世帯主の住民登録地へ送付します。

ただし、届出時に、世帯主又は住民票上同一世帯の届出者がマイナンバーカード、自動車運転免許証等の公的機関が発行した顔写真付きの身分証明書を提示した場合、窓口にて直接交付いたします。

(注釈)代理人が届出の場合、資格確認書または資格情報のお知らせは窓口で交付できません。郵送による交付です。

(注釈)届出時、顔写真のない身分確認証等の2点確認での届出や代理人届出の場合、資格確認書または資格情報のお知らせの代わりとして届出日から使える「加入期間証明書」を窓口で交付します。

口座振替のお手続き

届出人名義のキャッシュカードをお持ちいただくと、届出と併せて口座振替の申込ができます。(利用可能な金融機関についてはこちらへ)

届出前に医療機関等を受診したい場合

加入届出の完了をもって、資格確認書または資格情報のお知らせが発行されます。届出までにやむを得ず医療機関を受診される場合は、医療機関へ確認いただくとともに、併せて「療養費の支給」をご確認ください。

国民健康保険の脱退(資格喪失)の届出について

国民健康保険に加入している方が、会社の健康保険に加入したり、生活保護の受給を開始したときは、国民健康保険を脱退する手続きが必要です。

(注釈)脱退の届出があるまで、国民健康保険の加入状態が継続され、国民健康保険税の課税対象のままになります。これにより納期限ごとに未納状態の場合、督促が届く等の滞納処分を受けます。

(注釈)国民健康保険の脱退は自動で行われません。ご自身で届出をする必要があり、会社等が行うことはできません。

届出の方法

電子申請(スマート申請)、郵送、または戸田市役所保険年金課・美笹支所・戸田公園駅前出張所にて届出が可能です。

なお、美笹支所・戸田公園駅前出張所では保険税の賦課に関することはお答えできませんので、保険年金課へお問い合わせください。

〈電子申請(スマート申請)​の場合〉

電子申請(スマート申請)による脱退手続きはこちらをご参照ください。

※マイナンバーカード(電子証明書が有効なもの)が必要です。また、パソコンから申請する場合、ICカードリーダーが必要です。

〈郵送の場合〉

「国民健康保険異動届出書」をダウンロードし、記入例に従ってご記入の上、下記「届出に必要なもの」をすべて添付して以下にお送りください。

〒335-8588 埼玉県戸田市上戸田1-18-1 戸田市役所保険年金課国保賦課担当宛

(注釈)「国民健康保険異動届出書」​のダウンロードはこちらへ(リンク先の(1)の書式を使用してください。)

届出ができる方

届出できる方は、世帯主、届出が必要な方本人または住民票上同一世帯の方です。

(注釈)代理人(別世帯の方)が届出する場合は、委任状が必要です。

届出ができるようになる日

社会保険等の資格を取得した日または生活保護が開始された日から

(注釈)事前に届出することはできません。

(注釈)届出を郵送で行う場合、上記、届出ができるようになる日以降に発送してください。

(注釈)任意の日付で脱退することはできません。脱退日は、届出日ではなくその異動があった日です。

届出に必要なもの

届出の際は、以下のものが必要です。書類が準備でき次第、届出をお願いします。

郵送の場合は、国民健康保険異動届出書と併せて以下を同封の上、ご提出ください。

届出に必要なもの
書類名等 詳細 写しの提出

以下のうちいずれか一つ

・新たに発行された社会保険等の資格確認書、資格情報のお知らせ、または資格取得証明書

・社会保険等の保険証(令和6年12月1日以前に発行されたもの)

・マイナポータルの資格情報画面を紙で打ち出したもの

(注釈)社会保険等の情報が反映されていることをご確認ください。

マイナポータル資格情報画面

マイナポータルでの健康保険情報の確認方法はこちら(外部サイト)

脱退する方全員の分。

(注釈)生活保護が開始された場合は開始決定通知書が必要です。

可

【発行されている場合のみ】

戸田市が発行した国民健康保険の資格確認書(原本)

有効期限内のものかつ脱退する方全員の分。

(注釈)資格情報のお知らせの返却は不要です。

不可(原本のみ)

戸田市国民健康保険資格確認書の紛失等に関する届

紛失等により返却ができない資格確認書がある場合に必要です。

(注釈)資格情報のお知らせが交付されていた方は提出不要です。

(注釈)郵送で届出る場合は、国民健康保険の加入・脱退に係る申請書のダウンロードはこちらへ(リンク先の(4)の書式を使用してください。)

不可(原本のみ)

注意事項

マイナンバーカード又は通知カード

届書にマイナンバーを記入する欄があります。世帯主及び国民健康保険に加入される方全員分のマイナンバーカード又は通知カードをお持ちいただく等、マイナンバーが分かる状態でお越しください。

(注釈)通知カードの場合は、窓口に来られた方の自動車運転免許証等の身分証明書が必要となります。

国民健康保険の資格確認書の取扱い

社会保険等の資格取得日以降、国民健康保険の資格確認書は使えません。

もし使ってしまった場合は、不当利得として全額返還していただくことがあります。

社会保険の資格確認書または資格情報のお知らせが交付されるまでの医療機関の受診

社会保険等の資格確認書または資格情報のお知らせが交付される前に医療機関等を受診するときは、事前に社会保険又は会社へ、受診する場合の方法をご確認ください。

国民健康保険税の再計算

国民健康保険税は、社会保険等に加入された月の前月までの分が再計算され、届出の翌月中旬以降に税額の変更通知書が届きます。

資格確認書または資格情報のお知らせを紛失した場合について

資格確認書を紛失した場合

資格確認書を紛失し、再交付を希望する場合は申請が必要です。

「国民健康保険 資格確認書 再交付申請書」のダウンロードはこちら

(注釈)リンク先の(2)の書式を使用してください。

資格確認書の原本は特定記録郵便にて、世帯主の住民登録地へ送付します。

ただし、窓口での届出時に、世帯主又は住民票上同一世帯の届出者がマイナンバーカード、自動車運転免許証等の公的機関が発行した顔写真付きの身分証明書を提示した場合、窓口にて直接交付いたします。

資格情報のお知らせを紛失した場合

資格情報のお知らせを紛失し、再通知を希望する場合は申請が必要です。

「国民健康保険 資格情報のお知らせ 再通知申請書」のダウンロードはこちら

(注釈)リンク先の(2)の書式を使用してください。

資格情報のお知らせの原本は普通郵便にて、世帯主の住民登録地へ送付します。

ただし、窓口での届出時に、世帯主又は住民票上同一世帯の届出者がマイナンバーカード、自動車運転免許証等の公的機関が発行した顔写真付きの身分証明書を提示した場合、窓口にて直接交付いたします。

再交付(再通知)申請の受付

申請は郵送又は戸田市役所保険年金課・美笹支所・戸田公園駅前出張所にて受け付けます。

郵送で申請する場合、資格確認書再発行の場合は「国民健康保険 資格確認書 再交付申請書」を、資格情報のお知らせ再通知の場合は「国民健康保険 資格情報のお知らせ 再通知申請書」を記載の上、マイナンバーカードや自動車運転免許証等の公的機関が発行した顔写真付きの身分証明書とあわせて、以下にお送りください。

〒335-8588埼玉県戸田市上戸田1-18-1

戸田市役所保険年金課国保賦課担当宛

資格確認書の交付申請について(マイナ保険証をお持ちの方のうち、要配慮者の方)

マイナ保険証(健康保険証利用登録を行ったマイナンバーカード)をお持ちの方のうち、ご高齢の方や、障がいがある方など、配慮が必要な方には、申請により資格確認書を交付します。親族等の法定代理人や介助者等による代理申請も可能ですので、ご希望の場合、保険年金課までお問い合わせください。

「国民健康保険 資格確認書 交付申請書」のダウンロードはこちら

(注釈)リンク先の(3)の書式を使用してください。

資格確認書の原本は特定記録郵便にて、世帯主の住民登録地へ送付します。

ただし、窓口での届出時に、世帯主又は住民票上同一世帯の届出者がマイナンバーカード、自動車運転免許証等の公的機関が発行した顔写真付きの身分証明書を提示した場合、窓口にて直接交付いたします。

戸田市に転入したときの国民健康保険のお手続きについて

前住所地での転出手続き時点での、国民健康保険加入状況により、お手続きが異なります。

手続き後、保険税算定のため、世帯主及び加入者の過年の収入について届出ていただく場合があります。

前住所地の国民健康保険に加入していた場合

転入手続きの時に、市民課にて一括して加入手続きから資格確認書の交付までを行います。

転入手続きについてはこちら(市民課ホームページへ)

戸田市の転入先が施設や病院等の場合

前住所地の国民健康保険を継続する場合がありますので、保険年金課でご相談ください。

(注釈)前住所地で国民健康保険に加入していた場合、一度、戸田市でも加入します。前住所地の国民健康保険の継続のお手続き後、戸田市での加入を取消す必要があります。

前住所地の国民健康保険に加入していなかった場合

上記の「国民健康保険の加入(資格取得)の届出について」をご確認ください。

加入日は、社会保険等の資格喪失日と、転入日のどちらか日付が遅い方になります。

なお、海外から転入された方については、転入日からの加入となります。

戸田市を転出するときの国民健康保険のお手続きについて

各支所では、以下の手続きができません。戸田市役所保険年金課へ来庁してください。

修学のために戸田市を転出して別の住所をさだめるとき

そのまま、戸田市の国民健康保険に加入したままにすることができます。

下記のものをお持ちの上、窓口で申請をしてください。

届出に必要なもの
書類名等 詳細

【発行されている場合のみ】

戸田市国民健康保険の資格確認書

資格確認書の差替えが必要になりますので、返却してください。

(注釈)新しい資格確認書または資格情報のお知らせは、世帯主あてに郵送されます。

在学証明書 就学中の学校から発行を受けてください。
転出先の住民票 住民登録地の住所を証明するため添付してください。

マイナンバーカード又は通知カード

届書にマイナンバーを記入する欄があります。世帯主及び国民健康保険に加入される方全員分のマイナンバーカード又は通知カードをお持ちいただく等、マイナンバーが分かる状態でお越しください。

(注釈)通知カードの場合は、窓口に来られた方の自動車運転免許証等の身分証明書が必要となります。

施設の入所等のため戸田市を転出して別の住所をさだめるとき

戸田市の国民健康保険を継続する場合がありますので、保険年金課でご相談ください。

下記のものをお持ちの上、窓口で申請をしてください。

届出に必要なもの
書類名等 詳細

【発行されている場合のみ】

戸田市国民健康保険の資格確認書

資格確認書の差替えが必要になりますので、返却してください。

(注釈)新しい資格確認書または資格情報のお知らせは、世帯主あてに郵送します。

入所証明書 入所中の施設から発行を受けてください。
転出先の住民票 住民登録地の住所を証明するため添付してください。

マイナンバーカード又は通知カード

届書にマイナンバーを記入する欄があります。世帯主及び国民健康保険に加入される方全員分のマイナンバーカード又は通知カードをお持ちいただく等、マイナンバーが分かる状態でお越しください。

(注釈)通知カードの場合は、窓口に来られた方の自動車運転免許証等の身分証明書が必要となります。

70歳以上の国民健康保険加入者の自己負担金額等について

国民健康保険に加入している70歳から74歳までの方は、医療機関等の窓口で支払う一部負担金の割合が、2割または3割となります。

70歳に到達する日(誕生日の前日)の属する月の翌月1日から有効です。(1日が誕生日の方は誕生日(その月の1日)から有効となります。)マイナンバーカードの健康保険証利用登録をされている方については、一部負担金の割合が記載された「資格情報のお知らせ」を普通郵便で送付します。マイナンバーカードの健康保険証利用登録をされていない方には、一部負担金の記載された「資格確認書」を特定記録郵便で送付します。

70歳になる誕生日の前日の属する月に住民登録地に郵送し、その翌月1日から使用できます。

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