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療養費の支給

掲載日:2024年12月2日更新

療養費の支給申請について

やむを得ない理由で、戸田市国民健康保険に加入している方が医療費等を全額自己負担した場合に、保険者が必要と認めたとき、保険者負担分の払い戻しを受けることができます。

下表の「支給の対象」のいずれかに該当することをご確認いただき、下記をお持ちの上、保険年金課窓口へお越しください。

  1. 戸田市国民健康保険の資格情報がわかるもの
  2. 世帯主の口座がわかるもの
  3. 下表の「申請に必要なもの」

郵送での手続きも可能です。該当する申請書を記入の上、「申請に必要なもの」を添付して保険年金課国保給付担当宛にご郵送ください。​

療養費支給申請書等のダウンロードはこちら(リンク先(8)から(12)のうち、該当する書式を使用してください。)

療養費の支給対象と持ち物について
支給の対象 申請に必要なもの(原本を提出してください)
1 緊急その他やむを得ない理由により保険証を提出できなかったとき
  • 診療内容明細書(レセプト)
  • 領収書
2 骨折、ねんざなどで柔道整復師の施術を受けたとき 施術内容と費用の明細がわかる領収書など
3 はり・きゅう・マッサージを受けたとき
  • 医師の同意書
  • 施術内容と費用の明細がわかる領収書など
4 コルセットなど治療用装具を買ったとき
  • 医師の証明書(補装具を必要とする旨の記載があること)
  • 領収書

(注釈)「靴型装具」を製作した場合、患者本人が実際に着用する現物であることが確認できる装具の写真(患者が靴型装具を着用している写真など)もご用意ください。

5 旅行中など海外で診療を受けたとき
(治療目的で海外渡航したときを除く)
  • 診療内容明細書
  • 領収明細書(日本語の翻訳文)
  • 治療を受けた方のパスポートや航空券等の出入国が確認できるもの
6 輸血のための生血代を負担したとき
  • 医師の理由書または診断書
  • 輸血用生血液受領証明書
  • 血液提供者の領収書

(注釈1)療養費の支給申請には時効があります。詳しくは保険年金課までご連絡ください。

(注釈2)申請受付後、外部審査(1次審査は埼玉県国民健康保険団体連合会、2次審査は専門業者)を実施していることから、お振込みまでに3か月~4か月程度かかります。

柔道整復師等の施術内容の点検について

戸田市では、柔道整復師、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師による施術に関して、専門業者に委託をし、施術内容の点検を行っています。施術内容に関する確認のお手紙が届きましたら、回答へのご協力をお願いいたします。

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