療養費の支給
療養費の支給申請について
やむを得ない理由等で、医療費の全額を自己負担した場合には、戸田市へ申請し、審査機関で認められれば、保険者負担分の払い戻しを受けることができます。
下表の「支給の対象」のいずれかに該当することをご確認いただき、印かん(朱肉を使うタイプのもの)、国民健康保険の保険証、世帯主の預金口座がわかるものと、「申請に必要なもの」をお持ちのうえ、戸田市役所保険年金課窓口までお越しください。
郵送でも手続き可能です。郵送の場合は、該当する申請書及び口座振込依頼書に記入・押印のうえ、
- 保険証のコピー
- 世帯主の預金口座がわかるもののコピー(支給する口座が世帯員の口座の場合、世帯主の受領委任状が必要となります。)
- 世帯主及び対象者の方の個人番号(マイナンバー)カードのコピー、または通知カードと顔写真付きの身分証明書のコピー
- 下表に記載している「申請に必要なもの」(下表のものは原本を同封してください。)
を同封してください。
療養費支給申請書等のダウンロードはこちら(リンク先ナンバー10~15及び30のうち、該当する書式を使用してください。)
2016年(平成28年)1月1日以降の申請では、世帯主及び対象者の方の個人番号(マイナンバー)カードまたは通知カードが必要となります。(窓口での申請で、通知カードをご提示いただく場合、窓口に来られた方の自動車運転免許証等の身分証明書が必要となります。)
なお、療養費の額は、保険診療分の医療費総額から自己負担額相当分を差し引いた額となります。
ナンバー | 支給の対象 | 申請に必要なもの |
---|---|---|
1 | 緊急その他やむを得ない理由により保険証を提出できなかったとき |
診療内容明細書(レセプト) |
2 | 骨折、ねんざなどで柔道整復師の施術を受けたとき | 施術内容と費用の明細がわかる領収書など |
3 | はり・きゅう・マッサージを受けたとき | 医師の同意書 施術内容と費用の明細がわかる領収書など |
4 | コルセットなど治療用装具を買ったとき |
医師の証明書(補装具を必要とする) |
5 | 旅行中など海外で診療を受けたとき (治療目的で海外渡航したときを除く) |
診療内容明細書 |
6 | 輸血のための生血代を負担したとき | 医師の理由書または診断書 輸血用生血液受領証明書 血液提供者の領収書 |
(注釈1)療養費の支給申請には時効があります。詳しくは保険年金課までご連絡ください。
(注釈2)申請受付後、外部審査(1次審査は埼玉県国民健康保険団体連合会、2次審査は専門業者)を実施していることから、振込みまでに3か月~4か月程度かかります。
施術者等との受領委任の実施に係る契約について
戸田市では、近年多発している療養費の水増し・架空請求を未然に防止するため、事前に施術者等(受任者)との契約を取り交わすこととしています。契約方法などの詳細については、保険年金課までお問い合わせください。
柔道整復師(接骨院・整骨院)の施術内容の点検について
戸田市では、柔道整復師による施術に関して、専門業者に委託をし、施術内容の点検を行っています。施術内容の確認のお手紙が届きましたら、回答へのご協力をお願いいたします。