マイナ保険証をお使いでも国保の加入・脱退の届出は必要です
マイナ保険証(※1)を基本とする仕組みに移行いたしましたが、これまで通り国民健康保険の加入や脱退の届出は必要です。自動で切り替わることはありませんので、必ずご自身で届出をしてください。(※2)
(※1)マイナ保険証…健康保険証利用登録をしたマイナンバーカード
(※2)会社等、勤務先が届け出をすることはできません。また、国民年金と異なり、マイナポータル上での加入届出もできません。
国民健康保険の加入手続きについて
マイナ保険証の利用の有無にかかわらず、退職証明書や社会保険等資格喪失証明書をご用意の上、資格喪失日以降に届出てください。
国民健康保険の脱退手続きについて
社会保険等に加入した際は、国民健康保険の脱退の届出が必要です。以下をご用意の上、届出てください。
| マイナ保険証をお持ちの方 |
新しく加入した社会保険等の「資格情報のお知らせ」や マイナポータルの社会保険等の資格取得日がわかるページ(「医療保険の資格情報」画面等)の写し |
|---|---|
| マイナ保険証をお持ちでない方 |
新しく加入した社会保険等の「資格確認書」の写し |
【マイナポータルの社会保険等の資格取得日のわかるページ】
「資格情報のお知らせ」が発行されない場合等はマイナポータルの社会保険等の資格取得日のわかるページを印刷したものでも脱退届出ができます。マイナポータルでの健康保険情報の確認方法(外部サイト)

マイナポータルの健康保険証の資格情報画面より【資格情報をPDFで保存】を押すと、資格情報をPDFファイルに出力することができます。そのPDFファイル(医療保険の資格情報)を印刷したものを持参、またはご郵送ください。

