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国民健康保険税の口座振替への変更

掲載日:2017年7月1日更新

国民健康保険税のお支払い方法を口座振替に変更できます

納付書でお支払いされていた方へ

口座振替を利用すると、納め忘れや納付の手間が省けて大変便利です。

現在、納付書でお支払いされている方は、納税通知書の最後のページに口座振替依頼書が添付されていますのでご利用ください。

年金天引き対象の方へ

国民健康保険税の年金天引き対象の方は、お支払い方法を口座振替に変更することができます。

口座振替への変更をご希望の方は、保険年金課へお問い合わせのうえ、お申し出ください。 

また、年金天引きになる前のお支払い方法が口座振替の方は、郵送でもお手続きいただくことができますので、ご連絡ください。 

(注釈)口座振替に変更した場合、その社会保険料控除は口座振替により支払った方に適用され、世帯全体の所得税や住民税が減額となる場合があります。

(注釈)申し出された時期により、年金天引きが中止になる月が異なります。

(注釈)口座振替への変更後に、国保税を滞納した場合、翌年度より年金天引きになる場合があります。

2017年度(平成29年度)からペイジー口座振替を取り扱っております

2017年度(平成29年度)から保険年金課でペイジー口座振替の申込みができるようになりました。

これまで納付書でお支払いされていた方は、ぜひこの機会にお申込みください。

お手続きには下記のものをお持ちください。

  • キャッシュカード(磁気式のもの。指紋認証式やIC専用キャッシュカードはご利用できません。)
  • 身分証明書

(注釈)お申込みできるのは、口座名義人(キャッシュカードの持ち主)ご本人様のみです。

(注釈)振替日は各納期限の日です。

(注釈)ご希望の振替日の20日前までに申込みください。その日以降のお申込みの場合はご希望に添えない場合がございます。

(注釈)ペイジー口座振替には利用可能な金融機関があります。利用可能な金融機関についてはこちらをご覧ください。

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