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成年後見制度について

掲載日:2025年10月1日更新

成年後見制度とは

認知症、精神・知的障がいなどの理由で本人の判断力が不十分であると、不動産や預貯金などの財産管理、売買や福祉サービス利用などの契約、遺産分割の協議などを本人が行うことが困難であったり、また、これらを本人だけで行うと本人に不利益な結果が生じる場合があります。このような方の権利を守るために、援助者(成年後見人等)を選び、援助者が本人のために活動するのが成年後見制度で、任意後見制度と法定後見制度の2種類があります。

任意後見制度

将来、判断能力が不十分になった場合に備えて、本人があらかじめ任意後見人を選び公正証書による任意後見契約を結んでおき、本人の判断能力が不十分になったときに、任意後見人が家庭裁判所の選任した任意後見監督人の監督を受けながら本人を援助する制度です。家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときからその契約の効力が生じます。

相談、公正証書の作成は公証役場で行います。

浦和公証センター

川口公証役場

法定後見制度

本人の判断能力が不十分になったとき、親族などの申立に基づいて家庭裁判所が成年後見人等を選任します。法定後見制度は、本人の能力に応じて、後見・保佐・補助の3つの類型があり、選任された後見人等が本人の法律行為の代理・同意・取消を行う(類型によって異なります)ことによって、本人を保護し、支援します。

申立先

本人が戸田市民の場合はさいたま家庭裁判所本庁になります。

所在地

さいたま市浦和区高砂3-16-45

電話番号

048-863-8816

さいたま家庭裁判所「成年後見制度」

申立ができる人

申立ができる人は、本人、配偶者、四親等内の親族、成年後見人等、任意後見人、任意後見監督人、成年後見監督人等、市区町村長、検察官です。

成年後見に関する市内の相談機関

成年後見センター

成年後見制度の利用促進のため、成年後見制度についての相談受付や講座の開催、専門家や関係機関などによる協議会を設置し、安心して成年後見制度の利用をできるようにサポートする窓口です。

成年後見センターの主な業務
広報・普及啓発に関する業務

講演会や研修会、地域での講座を開催するなど、成年後見制度の普及啓発活動を行います。

成年後見制度に関する相談支援業務

相談を受け、制度の利用が必要な場合は手続や申立について支援をします。
制度の利用促進に向けて、関係機関との調整や市民後見人など担い手の育成を行います。

地域連携ネットワークの整備に関する業務

法律・介護・福祉関係機関や支援者による協議会の運営など、成年後見制度の利用促進に向けて、地域の関係機関との連携強化を図ります。

所在地

戸田市大字上戸田5-6戸田市福祉保健センター2階

電話番号

048-452-8207

戸田市成年後見センター

地域包括支援センター

高齢者が住み慣れた地域でその人らしい生活が続けられるように、介護、福祉、保健、医療など、様々な面で支援を行う「高齢者総合相談窓口」です。

権利擁護、成年後見などについての初期相談を受け付けています。

担当地区などの詳細は以下のホームページをご覧ください。

戸田市地域包括支援センター

障害者基幹相談支援センター

障がいのある方やその家族の皆さんのための最初の相談窓口として、相談支援を行う機関です。ご相談内容により、他の機関と連携し解決を目指します。

障害者手帳をお持ちでない方や難病などの方も、広くご相談いただけます。

戸田市障害者基幹相談支援センター

成年後見制度に関する助成について

成年後見人等の報酬助成

成年後見人等の報酬の補助がなければ成年後見制度の利用が困難な方に対して、報酬の一部を補助します。

戸田市成年後見制度利用支援事業実施要綱 [PDFファイル/240KB]

対象者

生活保護世帯に属する方又は成年後見人等の報酬の補助を受けなければ成年後見制度の利用が困難な状況にある方。親族が後見人等の場合は対象外です。

補助限度額

在宅は月額28,000円、在宅以外は18,000円

手続きに必要な書類
  • 戸田市成年後見制度利用補助金申請書
  • 生活保護を受給していることを証明できる書類(生活保護を受給している場合に限る。)
  • 成年被後見人等の財産目録の写しとその他の財産状況が確認できる書類
  • 報酬付与の審判決定書の写し
  • 成年後見・補佐・補助に関する登記事項証明書の写し

戸田市成年後見制度利用補助金申請書 [Wordファイル/35KB]

戸田市成年後見制度利用補助金申請書 [PDFファイル/73KB]

成年後見人報酬振込口座登録依頼文書 [Wordファイル/33KB]

成年後見人報酬振込口座登録依頼文書 [PDFファイル/55KB]

申請に際して住所要件、経済的要件があります。お問い合わせや申込みについては、以下の窓口へお尋ねください。

65歳以上

健康長寿課高齢者支援担当

65歳未満

障害福祉課障害者支援担当

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