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公園利用手続きについて

更新日:2026年4月1日更新

公園利用にあたって

公園でのイベント開催や撮影など、戸田市立公園条例(以下「条例」とする。)第8条第1項各号に規定のある行為については、公園管理者へ行為許可申請を行い許可を受ける必要があります。
また、条例に規定のない行為でも、大人数での公園使用など、他の利用者の公園利用に影響を及ぼす恐れのある行為については、戸田市立公園条例施行規則(以下「規則」とする。)第9条第1項の規定に基づき公園管理者への使用届の提出が必要です。
行為許可申請や使用届の提出にあたっては、資料「戸田市立公園における公園利用手続きについて」をご確認いただいたうえで、公園管理者への事前相談をお願いいたします。

戸田市立公園における公園利用手続きについて [PDFファイル/503KB]

行為許可申請

対象行為

条例第8条第1項に規定する次の行為

  • 募金その他これに類する行為をすること。
  • 業として写真又は映画等を撮影すること。
  • ​物品の販売、興行その他の営業行為を行うこと。
  • 協議会、展示会、博覧会その他これらに類する催しをすること。

使用料

使用料一覧
種類 単位 期間 金額
物品の販売その他これに類する行為 1平方メートル

1日

100円
業として行う写真撮影 写真機1台 1日 1,000円
臨時に会費を徴して写真コンテスト等の撮影会を行うとき 写真機1台 1日 200円
業として行う映画又はテレビ撮影 撮影機1台 1時間 5,000円
興行 1平方メートル 1日 10円
競技会、展示会、博覧会その他これらに類する行為 1平方メートル 1日 5円

※使用時間が1時間未満の使用料は、1時間として計算する。
※使用面積が1平方メートル未満の使用料は、1平方メートルとして計算する。
※条例第8条第1項各号に掲げる行為の許可による使用料の額は、当該規定使用料に110/100を乗じて得た額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

提出書類

  • 市立公園内行為許可申請書
  • 行為許可申請に伴う宣誓書
  • 企画書(様式自由。公園名、日時、企画内容、公園内配置図等を記載。)
  • チラシ案

※企画書及びチラシ案は、申請内容によっては提出不要。
※実施する行為の内容によっては、追加で書類の提出を求める場合があります。

様式及び記載例

※行為許可申請に伴う宣誓書については必ず自署してください。

使用届

公園管理上把握する必要がある行為の例

  • 公園工事等に伴う一時的な公園使用
  • 大人数での公園使用(使用の内容は通常の公園使用の範囲に限る)

提出書類

  • 使用届

※使用の内容によっては、追加で書類の提出を求める場合があります。

様式及び記載例

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