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公園利用手続きについて
更新日:2026年4月1日更新
公園利用にあたって
公園でのイベント開催や撮影など、戸田市立公園条例(以下「条例」とする。)第8条第1項各号に規定のある行為については、公園管理者へ行為許可申請を行い許可を受ける必要があります。
また、条例に規定のない行為でも、大人数での公園使用など、他の利用者の公園利用に影響を及ぼす恐れのある行為については、戸田市立公園条例施行規則(以下「規則」とする。)第9条第1項の規定に基づき公園管理者への使用届の提出が必要です。
行為許可申請や使用届の提出にあたっては、資料「戸田市立公園における公園利用手続きについて」をご確認いただいたうえで、公園管理者への事前相談をお願いいたします。
戸田市立公園における公園利用手続きについて [PDFファイル/503KB]
行為許可申請
対象行為
条例第8条第1項に規定する次の行為
- 募金その他これに類する行為をすること。
- 業として写真又は映画等を撮影すること。
- 物品の販売、興行その他の営業行為を行うこと。
- 協議会、展示会、博覧会その他これらに類する催しをすること。
使用料
| 種類 | 単位 | 期間 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 物品の販売その他これに類する行為 | 1平方メートル |
1日 |
100円 |
| 業として行う写真撮影 | 写真機1台 | 1日 | 1,000円 |
| 臨時に会費を徴して写真コンテスト等の撮影会を行うとき | 写真機1台 | 1日 | 200円 |
| 業として行う映画又はテレビ撮影 | 撮影機1台 | 1時間 | 5,000円 |
| 興行 | 1平方メートル | 1日 | 10円 |
| 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する行為 | 1平方メートル | 1日 | 5円 |
※使用時間が1時間未満の使用料は、1時間として計算する。
※使用面積が1平方メートル未満の使用料は、1平方メートルとして計算する。
※条例第8条第1項各号に掲げる行為の許可による使用料の額は、当該規定使用料に110/100を乗じて得た額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
提出書類
- 市立公園内行為許可申請書
- 行為許可申請に伴う宣誓書
- 企画書(様式自由。公園名、日時、企画内容、公園内配置図等を記載。)
- チラシ案
※企画書及びチラシ案は、申請内容によっては提出不要。
※実施する行為の内容によっては、追加で書類の提出を求める場合があります。
様式及び記載例
- 市立公園内行為許可申請書 [Wordファイル/17KB]
- 市立公園内行為許可申請書(記載例【催し】) [Wordファイル/19KB]
- 市立公園内行為許可申請書(記載例【撮影】) [Wordファイル/18KB]
- 行為許可申請に伴う宣誓書 [PDFファイル/6KB]
- 行為許可申請に伴う宣誓書(撮影用) [PDFファイル/5KB]
※行為許可申請に伴う宣誓書については必ず自署してください。
使用届
公園管理上把握する必要がある行為の例
- 公園工事等に伴う一時的な公園使用
- 大人数での公園使用(使用の内容は通常の公園使用の範囲に限る)
提出書類
- 使用届
※使用の内容によっては、追加で書類の提出を求める場合があります。