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情報公開請求について

掲載日:2023年7月7日更新

情報公開請求とは

市が保有する行政文書の公開請求方法については以下のとおりです。

1.情報公開請求できる方

​次のいずれかに該当する方は、実施機関に対して公開請求をすることができます。

  1. 市内に住所を有する者
  2. 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
  3. 市内に所在する事務所又は事業所に勤務する者
  4. 市内に所在する学校に在学する者
  5. 上記のほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有するもの

なお、「情報公開請求者」には該当しませんが、市外在住者や市外法人等からの請求に対しては、文書の所管課においてその公開に努めるものとされました。(情報公開条例第15条の2)

この場合には、あくまで任意的な公開となりますが、「行政文書の公開の申出書」を使って申し出てください。

2.公開請求の手続き

本市が定める「情報公開請求書」(第1号様式)を、実施機関を宛先として書面で提出することにより、請求することができます。郵送可。

受付場所・郵送先

戸田市役所3階情報公開コーナー(28番窓口 行政管理課)

郵便番号335-8588 埼玉県戸田市上戸田1-18-1

受付時間

月曜から金曜まで(祝日を除く)
午前8時30分から正午まで、午後1時から午後5時まで

3.実施機関とは

実施機関とは、以下に掲げるものをいいます。

該当する行政文書を所管している実施機関宛に請求することになりますので、「情報公開請求書」作成の際にはご注意ください。

  • 戸田市長
  • 戸田市消防長
  • 戸田市教育委員会
  • 戸田市選挙管理委員会
  • 戸田市公平委員会
  • 戸田市監査委員
  • 戸田市固定資産評価審査委員会
  • 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(戸田市上下水道事業 戸田市長)
  • 戸田市議会

4.請求できる行政文書とは

原則的に、実施機関が取得又は作成した行政文書(文書、図画など)すべてで、実施機関が管理、保有しているものです。

5.行政文書目録検索システム

インターネットを利用して、市の保有する行政文書の目録情報が検索できます。
情報公開請求などにご利用いただけます。

行政文書目録検索システム

6.公開までの期間と費用

期間

請求受理から決定までの期間は、最大で30日間となります。

交付方法

公開する行政文書は、原則として紙に複写または出力しての交付となります。

例外としては、音声または映像データの視聴または複製物交付の場合が挙げられます。

費用

請求した行政文書の公開にかかる手数料は無料です。

ただし、当該行政文書の写し等の作成及び電磁的記録からの出力、郵送にかかる費用については請求者の負担となります。かかる費用は、以下のとおりです。

(注釈)光ディスクでの交付の場合はPDFデータで提供いたします。

文書等の写しの作成費用
区分 金額
1.A3判以下の白黒コピー(片面) 1枚10円
2.A3判を超える白黒コピー(片面) 1枚30円
3.A3判以下のカラーコピー(片面) 1枚50円
4.A3判を超えるカラーコピー(片面) 実費相当額
5.業務委託により外部に複写等を委託するもの 実費相当額

6.文書等を用紙に複写したものの内容を情報として記録した光ディスク

(4.7ギガバイト以下のもの)

次の(1)と(2)を合算した額

(1) 当該複写した文書等1枚につき1から4までに定める複写の区分に応じて定める金額を乗じて得た額

(2) 光ディスク1枚につき100円

7.文書等を用紙に複写したものの内容を情報として記録した光ディスク(4.7ギガバイトを超えるもの)

次の(1)と(2)を合算した額

(1) 当該複写した文書等1枚につき1から4までに定める複写の区分に応じて定める金額を乗じて得た額

(2) 光ディスク1枚につき実費相当額

8.文書等を用紙に複写したものの内容を情報として記録した電磁的記録の送信 当該複写した文書等1枚につき1から4までに定める複写の区分に応じて定める金額を乗じて得た額
電磁的記録の出力にかかる費用
区分 金額
1.A3判以下に白黒出力(片面) 1枚10円
2.A3判以下にカラー出力(片面) 1枚50円
3.業務委託により外部に複写等を委託するもの 実費相当額
4.録音テープ、ビデオテープ等の複製 実費相当額

5.A3判以内の用紙に出力したものの内容を情報として記録した光ディスク

(4.7ギガバイト以下のもの)

次の(1)と(2)を合算した額

(1) 電磁的記録を出力した当該用紙1枚につき1及び2に定める出力区分に応じた金額を乗じた額

(2) 光ディスク1枚につき100円

6.A3判以内の用紙に出力したものの内容を情報として記録した光ディスク

(4.7ギガバイトを超えるもの)

次の(1)と(2)を合算した額

(1) 電磁的記録を出力した当該用紙1枚につき1及び2に定める出力区分に応じた金額を乗じた額

(2) 光ディスク1枚につき実費相当額

7.その他複写等に係るもの 実費相当額
送付にかかる費用
区分 費用
写しの送付にかかる費用

郵便料の額

7.関係法令、様式

法令

戸田市情報公開条例 [PDFファイル/228KB]

戸田市情報公開条例施行規則 [PDFファイル/1.25MB]

請求書の様式

市内・利害関係者

情報公開請求書 [Wordファイル/21KB]情報公開請求書 [PDFファイル/5KB]

記載例

情報公開請求書の記載例 [PDFファイル/133KB]

市外

行政文書の公開の申出書 [Wordファイル/20KB]行政文書の公開の申出書 [PDFファイル/72KB]

記載例

行政文書の公開の申出書の記載例 [PDFファイル/133KB]

8.公開できない行政文書とは

法令等で公開することができないとされるもののほか、次のいずれかに該当する情報が記録されている行政文書は公開しないことができることとなっています。(戸田市情報公開条例第8条)

(1) 個人に関する情報で、氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することで特定の個人を識別することができるものを含む。)もしくは個人情報保護法第2条第2項に規定する個人識別符号が含まれるもの又は特定の個人を識別できないが、公開することにより、個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

ア 法令等の規定により又は慣行として公開請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報

イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公開することが必要であると認められる情報

ウ 当該個人が、公務員等(国家公務員や独立行政法人等の役員及び職員、地方公務員やに地方独立行政法人の役員及び職員)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

(2) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公開することが必要であると認められる情報を除く。

ア 公開することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

イ 実施機関の要請を受けて、公開しないとの条件で任意に提供されたもので、法人等又は個人における通例として公開しないこととされているもの、その他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(3) 公開することにより、国の安全の侵害、他国・国際機関との信頼関係の棄損や交渉上不利益を被るおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報

(4) 公開することにより、犯罪の予防又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報

(5) 市、国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部・相互間における審議、検討、協議に関する情報であって、公開することにより、率直な意見の交換や意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ、特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(6) 市、国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公開することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

ア 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、市、国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

オ 独立行政法人等、市若しくは他の地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

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