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民法等が改正され2026年4月1日に施行されました 離婚後もこどもの利益を守るために
2024年5月17日に成立した「民法等の一部を改正する法律(2024年法律第33号)」が、2026年4月1日に施行されました。 今回の改正では、父母が離婚した後もこどもの利益が守られるように、こどもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールを見直しています。
改正の主なポイント
ポイント1 親の責務に関するルールの明確化
父母は、婚姻の有無に関わらず、こどもを養育し、その成長を支える責任があることが、法律上明確にされました。
こどもの人格の尊重
こどもの心と体が元気でいられるように育てる責任があります。
父母間の人格尊重・協力義務
こどものために、お互いを尊重して協力し合うことが大切です。暴力や相手を怖がらせるような言動、約束した親子の交流を妨げることなどは、このルールに違反する場合があります。
ポイント2 親権に関するルールの見直し
離婚後に1人だけが親権を持つ「単独親権」のほかに、父母双方が親権を持つ「共同親権」を選択できるようになりました。
共同親権の場合
生活に必要な食事や衣服、予防接種や習い事などは、父母のどちらかで決められます。こどもの転居や進学先など、大切なことは父母が話し合って決められます。
ポイント3 養育費のルールを整備
養育費を確実に受け取れるように、新たなルールの創設や見直しが行われました。
取り決めの実効性アップ
文書で養育費の取り決めをしていれば、支払いが滞った際に差し押さえの申し立てができます。
法定養育費の導入
離婚時に養育費の取り決めがなくても、取り決めるまでの間、こども1人につき月額2万円の養育費を請求できます。
(注釈)2026年4月1日以降に離婚した方が対象
ポイント4 安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し
こどものことを最優先に考え、親子交流や父母以外の親族との交流に関するルールが見直されました。
親子交流の試行
家庭裁判所の手続き中に、親子交流を試行的に行うことができます。
父母以外の親族とこどもの交流
こどもと祖父母などとの間に親子のような親しい関係があり、こどものために交流が必要な場合、家庭裁判所はこどもが父母以外の親族と交流を行えるようにできます。
法改正について詳しくは法務省ホームページをご覧ください
適切な養育費確保のための普及啓発実証実験
市では、養育費のプロフェッショナルである弁護士が代表を務める「株式会社チャイルドサポート」と、2025年12月18日に覚書を締結し、官民連携で養育費関連情報の周知啓発などの取り組みを実施しています。
実証実験について詳しくは市ホームページをご覧ください
主な実証実験
離婚の問診票コンテンツ
LINEで質問に答えることで、こども・お金・住まいの重要ポイントの整理や、養育費などのシミュレーションができます。
ADR補助金の新設
裁判外紛争解決手続き(ADR)を利用し、養育費の取り決めを行った場合、その経費の一部を補助します。
正しい離婚のガイドブック
未成年のこどもがいる離婚では、離婚の進め方、決めるべきことなど、こどもの生活を守るための「正しい離婚」を進める必要性が高くなります。このガイドブックでは、これらの手続きなどをまとめています。
無料の電話相談
離婚を検討中の方が抱える法律問題に対し、専門家が電話で相談に応じます。
受付
平日、午前9時から午後10時(1回45分程度)
弁護士コラム こどもを守る新ルール 共同親権と養育費の確実な受け取り
株式会社チャイルドサポート 代表 佐々木 裕介(ささき ゆうすけ) 弁護士
2026年4月1日、離婚後の親子関係に関する民法が大きく改正されました。最大のポイントは、父母双方が親権を持つ「共同親権」を選択できるようになったことです。これは離婚後も父母が互いの人格を尊重し、協力してこどもの成長を支える責任があることを法律上明確にするものです。
また、重要なのが「養育費」の確保です。こどもの健やかな成長のため、新制度では「法定養育費」が創設されました。これにより、離婚時に取り決めがなくても、こども1人につき月額2万円の養育費を請求できます。
さらに、夫婦間の養育費を文書で取り決めれば、支払いが滞った際に裁判所の手続きを経て給与などを差し押さえられる「先取特権」という権利が付与されました。
「正しい離婚」とは、父母が協力してこどもの利益を最優先に考え、将来の不安を解消することです。父母間での合意形成を中立の第三者が伴走支援する「離婚ADR手続き」についても、戸田市では2026年4月から利用経費の一部を補助する制度が始まりました。ぜひ利用をご検討ください。
