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広報戸田市 2026年5月号

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本人通知制度に登録しましょう 第三者による証明書不正取得(犯罪)の早期発見のために

本人通知制度とは

戸籍情報を含む証明書(本籍地記載の住民票の写しや戸籍謄本など)が代理人や第三者(第三者とは、法律の規定に基づき正当な理由により証明書を請求できる者)の請求により交付された場合に、事前に登録した本人にお知らせする制度です。

近年、第三者が証明書などを不正に取得する事件が発生しています。

証明書の不正取得は犯罪です。事前登録をすることで、早期発見を図ります。

詳しくは、市ホームページをご覧ください。

対象者

戸田市に住民登録をしている(いた)方、本籍がある(あった)方です。

申込方法

郵送または市民課、美笹支所、戸田公園駅前出張所の窓口で申し込んでください。

郵送先

〒335-8588 戸田市上戸田1-18-1 戸田市役所 市民課 管理担当 宛

本人通知制度の流れ

  1. 事前登録
    本人が市に「事前登録」をする
  2. 交付請求
    本人以外の誰かが証明書を請求する
  3. 審査・交付
    市により審査の上、証明書が交付される
  4. 本人通知
    本人に通知される

(注釈)郵送申請の場合は、マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどの本人確認書類のコピーを同封してください

(注釈)マイナンバーカードの場合は、顔写真のある面のコピーを同封してください

(注釈)同一の住民票などに記載されている方でも、登録者本人以外は通知の対象になりません

氏名や本籍、そのほか登録内容に変更が生じたとき、または、登録を廃止するときは、変更または廃止について届出が必要です。


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