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特定都市河川の指定について
特定都市河川について
近年の激甚化、頻発化する水災害に対し、「流域治水」の実効性を高め、推進するための法的枠組みとして、特定都市河川浸水被害対策法(平成15年法律第77号)が令和3年11月に一部改正されました。この法律では、都市部を流れる河川の流域において著しい浸水被害が発生し、又はそのおそれがあり、かつ河道等の整備による浸水被害の防止が困難な地域について、特定都市河川として指定ができるようになりました。
笹目川の特定都市河川の指定について
一級河川笹目川は、令和8年3⽉27⽇令和八年埼玉県告示第二百六号により特定都市河川並びに特定都市河川流域に指定されました。
なお、この告示に係る特定都市河川流域については、令和9年3月31日までの間は、特定都市河川浸水被害対策法第30条から第43条までの規定は適用されず、令和9年4月1日から全面的に適用されます。なお、令和9年3月31日までの期間においては、これまでと同様に埼玉県雨水流出抑制施設の設置等に関する条例並びに戸田市宅地開発事業等指導条例に基づく手続きをお願いします。
笹目川流域の特定都市河川の指定の詳細については、以下の埼玉県県土整備部河川砂防課ホームページを参照してください。
- 特定都市河川の指定に関する報道発表資料
- 特定都市河川の指定範囲(笹目川流域全体)
- 特定都市河川の指定範囲(戸田市内の指定範囲)
- 特定都市河川及び特定都市河川流域の指定告示(令和八年埼玉県告示第二百六号)
- 特定都市河川流域の基準降雨の告示(笹目川流域)
笹目川における特定都市河川指定及び流域水害対策計画策定に関するロードマップ
笹目川流域における特定都市河川指定及び流域水害対策計画策定に関するロードマップについて(令和8年3月時点)
流域水害対策計画について
流域水害対策計画とは、特定都市河川浸水被害対策法に基づき、河川管理者、下水道管理者、都道府県・市町村の長などが共同で策定する法定計画です。流域全体の治水対策を総合的に進め、浸水被害の防止や軽減を図ることを目的としています。
笹目川流域水害対策計画について
埼玉県では、特定都市河川浸水被害対策法第4条に基づく「笹目川流域水害対策計画」の策定に向けて検討を進めております。(令和8年10月時点)
県民コメント制度により、皆さまから広く御意見を募集しております。詳しくは以下を参照してください。
- 意見募集の対象:笹目川流域水害対策計画(素案)
- 募集期間:令和8年10月14日(水曜日)から令和8年11月16日(月曜日)まで。最終日は17時15分締切となります。
- 縦覧場所:戸田市河川課(戸田市役所新曽南庁舎4階)、埼玉県庁(県土整備部河川砂防課)、さいたま県土整備事務所、さいたま市河川課
- 埼玉県ホームページでの確認方法:笹目川流域水害対策計画(素案)に対する意見募集の実施についての内容をご確認ください。
- 詳細につきましては、埼玉県県土整備部河川砂防課(連絡先:048-830-5162)にお問い合わせください。
雨水浸透阻害行為の許可について【令和9年4月1日から適用】
笹目川流域内の宅地等※以外の土地で行う1,000m2以上の雨水浸透阻害行為(土地の締固めや開発などにより雨水が染み込みにくくなる行為)には、埼玉県知事の許可が必要となります。
<対象となる行為>
1.宅地等※にするために行う土地の形質の変更
2.土地の舗装(コンクリート等の不浸透性の材料で土地を覆う行為)
3.ゴルフ場、運動場その他これらに類する施設(雨水を排除するための排水施設を伴うものに限る)を新設し、又は増設する行為
4.ローラーその他これに類する建設機械を用いて土地を締め固める行為(既に締め固められている土地において行われる行為を除く)
※宅地等:宅地、池沼、水路、ため池、道路、鉄道線路、飛行場
詳細につきましては、「笹目川特定都市河川流域における雨水浸透阻害行為の許可等について」の資料を確認してください。
笹目川特定都市河川流域における雨水浸透阻害行為の許可等について [PDFファイル/646KB]
担当窓口について
笹目川に係る「特定都市河川浸水被害対策法」の適用、「雨水浸透阻害行為」の許可申請に関すること
電話番号:048-830-5162
「特定都市河川浸水被害対策法」又は制度全般に関すること
国土交通省 関東地方整備局 流域治水推進サポートセンター ホームページ
電話番号:048-601-3151(代表)
戸田市宅地開発事業等指導条例に基づく雨水処理協議に関すること
電話番号:048-229-4801(直通)
