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宅地開発条例に基づく各課協議について(河川課)

更新日:2026年1月1日更新

1.戸田市宅地開発事業等指導条例に基づく各課協議について

河川課における各課協議については、戸田市宅地開発事業等指導基準条例技術基準を満たす必要があります。

各課協議に係る申請にあたっては、以下のチェックリストを活用し、セルフチェックをかけた上で申請してください。

なお、事前相談および申請受付にあたっては、事前に電話でのご予約の上、ご来庁いただきますようお願いします。

各課協議提出書類および提出前確認リスト [Excelファイル/18KB]

2.河川課での各課協議申請受付について

河川課においては、自動車の出入口(基準項目8)、雨水処理(基準項目20)の協議の受付を行っております。

(1)(基準項目8)河川・水路の上の自動車の出入口に関すること

 道路認定がされている箇所は道路管理課での協議となります。

道路認定されていない水路敷をやむを得ず占用する場合、「戸田市普通河川管理基準」に基づき、別途、河川占用許可申請手続きが必要となります。

道路認定の有無につきましては、道路管理課窓口に設置している「道路台帳閲覧システム」、または、戸田市ホームページの「いいとだマップ」から確認してください。

(2)(基準項目20)雨水処理に関すること

雨水処理協議先は下水道施設課(下水道雨水処理区域)と河川課(下水道雨水処理区域外)になります。

雨水処理が下水道施設課(下水道雨水処理区域)であっても、河川課での各課協議は必要です。

また、1ha以上の開発事業については、埼玉県での協議が必要となります。

詳しくは「埼玉県雨水流出抑制施設の設置等に関する条例」の内容をご確認ください。

(3)協議内容について

協議内容については、戸田市宅地開発事業等指導基準条例技術基準の河川課掲載内容を確認してください。

(4)協議期間について

申請や届出に際しては、計画・記載に不備がないこと、必要書類が整っていることを予めご確認ください。

必要書類の添付忘れ等、要件を満たさない場合は受付することができません。

協議標準期間として、受付日から終了書の発行まで3週間の期間を設けております。

なお、協議中に修正等があった場合、修正書類の提出日が受付日となります。

提出内容に問題が無いか、今一度ご確認ください。

3.提出書類一覧

提出書類につきましては、河川課窓口に持参をしてください。原則、メールや郵送での受付はおこなっておりません。

下水道雨水処理区域外(河川課)での協議が必要な場合、以下の(1)から(11)までの提出が必要となります。

下水道雨水処理区域(下水道施設課)で河川課の協議には、以下の(1)から(5)までの提出となります。

(1)各課協議申請書(写)※一式での提出が必要です。協議者により、別途委任状が必要になる場合があります。

(2)案内図

(3)土地利用計画図(出入口の位置と幅員)

(4)施設断面図(道路(水路)と出入口、緑地、排水箇所等)

(5)雨水排水系統図(管径・管種・勾配・浸透管の延長・ます内法・ます深・ます番号の明記)

※雨水排水系統は青色で着色すること。

(6)雨水処理量計算書

(7)求積図(雨水処理積算根拠に使用している敷地面積、屋根面積、緑地面積、砂利、広場面積等の内訳)

(8)雨水処理施設断面図(貯留槽・浸透トレンチ・浸透ます・空隙貯留浸透施設等)

※最終ます及びオーバーフローの断面図(道路側溝、水路等に接続する場合)

(9)貯留槽に排水ポンプを設置する場合、ポンプの仕様書を添付すること。

(10)各メーカーの雨水処理施設を設置する場合は、雨水処理施設の単位処理量の算出根拠となる資料を添付すること。

(11)雨水処理施設のうち、浸透施設を設置する場合は、地下水位測定を実施し、地下水位を証明する資料を添付すること。

委任状について

戸田市において、開発許可の手続きを各課協議申請書の事業者、設計者、施工者の記載者以外の方が行う場合は、委任状が必要になります。
様式は任意ですが、委任者及び受任者のお名前とご住所、委任事項を記載いただいたものが必要となります。
なお、委任事項に記載いただく条例名は正確に記載いただきますようお願いします。
委任事項が「〇〇条例第〇条に基づく〇〇の届出に関する権限」等、限定されている場合は、手続きの都度委任状の提出が必要になりますのでご注意ください。

4.変更協議・変更届について

  河川課での協議内容の変更につきましては、軽微な変更以外は、事前に再協議を行ってください。

  変更協議および変更届の手続きにつきましては、建築住宅課の建築・開発指導担当に確認をしてください。

5.完了検査時の注意点、検査後における雨水流出抑制施設の機能維持について

協議終了から完成検査にあたっては、担当課別協議終了書に記載している指導内容を履行するように努めてください。

また、担当課別協議終了書と共に配布している、雨水処理施設完了検査に当たっての注意点を確認してください。

雨水処理施設完了検査に当たっての注意点 [PDFファイル/612KB]

また、完了検査後は、当該雨水流出抑制設の雨水を一時的に浸透・貯留する機能維持に努めていただくようにお願いします。

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