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私道排水設備補助制度

掲載日:2023年7月12日更新

私道排水設備補助金制度

私道を経由しなければ下水を公共下水道に流せない場合、私道に排水設備(下水道管)を自費で設置して頂くことになりますが、工事には多額の費用が発生いたします。

そのため、戸田市では下水道接続推進のために、下記交付要件を満たしている私道の下水道工事費用の一部を補助する制度がございます。

交付要件

  • 下水区域の供用開始から3年以内であること
  • 私道の延長(長さ)が10メートル以上であること
  • 下水道を利用する家屋が2戸以上であること
  • 工事終了後、速やかに下水道に接続すること
  • 私道の所有者等の全員が排水設備を設置することを承諾していること
  • 申請人が、私道の所有者であること、または排水設備の設置について権限を持っていること
  • 所有者等の全員が市税及び受益者負担金を滞納していないこと
  • 工事着手前に交付申請をおこなうこと

補助の対象

  • 排水設備設置工事費(各戸への取付管及び最終桝を含む)
  • 試掘
  • 地下埋設物切回し工事
  • 路面原形復旧工事

補助金額

市の算定した工事費の額と補助対象工事に要した費用を比較して、いずれか低い額の2/3に相当する額(1,000円未満切捨)

なお、当該私道が採納(市に道路を寄付すること)の条件を満たしている場合は、3/4に相当する額となります。

提出書類

下記書類に必要事項を記入と実印による押印の上、ご提出ください。

 私道排水設備補助金交付申請書

申請人の中から代表者を定めた上で申請をおこない、補助金の交付も代表者の口座に振り込みます。

 私道排水設備補助金交付申請人名簿

私道の下水道管から接続する家屋の所有者、土地所有者全員分の署名捺印が必要となります。

ご家族で土地を共有している場合は、共有した方の分も必要となりますのでご注意ください。

 委任状

代表者の方に申請手続きを委任するため、申請人名簿に記載の方全員が記入してください。

 私道排水設備設置承諾書

私道の地権者全員の署名捺印が必要となります。

私道を通して下水道に接続しない方(自宅が私道の入口にあり、直接下水道と接続する方)等につきましては、実印以外での署名捺印で構いません。

 戸田市指定工事店の私道排水設備設置工事に係る見積書の写し

指定工事店につきましては、下水道排水設備指定工事店一覧をご覧ください。

 完納証明書

私道排水設備補助金交付申請人名簿に記載の方全員分が必要となります。

詳しくは「納税証明書・完納証明書の取得」についてをご覧ください。

 印鑑証明書

私道排水設備補助金交付申請人名簿に記載の方全員分が必要となります。

詳しくは「印鑑登録証明書」についてをご覧ください。

手続の流れ

  1. 工事着手前に必要書類を水安全部総務課へ提出してください。
  2. 申請書の内容の審査後、補助金の交付決定書を通知いたします。
  3. 交付決定書を受領後、工事店に依頼して工事を実施してください。
  4. 工事完了後、私道排水設備設置工事実績報告書に領収書及び内訳書の写しを添付して、提出してください。
  5. 実績報告書の内容の確認及び排水設備の検査合格後、補助金額の交付確定通知を送付いたします。
  6. 補助金額の交付確定通知を受領後、私道排水設備補助金交付請求書を提出してください。
  7. 交付要求書の提出後、市より代表申請者の口座へ補助金の振り込みをおこないます。

注意事項

補助金の申請は、必ず工事着手前におこなってください。

交付決定後に設置工事内容を変更する場合や中止する場合は、所定の手続きが必要となりますので、必ず水安全部総務課にご連絡ください。

補助金の決定額は領収書の額から計算されますので、金額が変更となる場合がありますのでご注意ください。

排水設備の工事は、市の指定を受けた工事店でないと施行できません。補助の申請の有無に関わらず、排水設備の工事を行う際は必ず指定工事店にておこなってください。

補助金の交付は代表者の指定口座へ振り込むため、代表者が各申請人に補助金の振り分けをおこなっていただくこととなります。

その他ご不明点がございましたら、水安全部総務課までお問い合わせください。

工事完了後の排水設備の維持管理について

補助金を受けて設置した私道排水設備は、皆様(申請人)の共有物となりますので、排水設備の適正な維持管理は皆様でおこなうことになります。

 

 

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