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介護予防支援の申請等の注意点について

更新日:2026年3月30日更新

戸田市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例及び国通知等を確認の上、基準に沿った運営をおこなってください。

管理者について

地域包括支援センターの場合

  • 専らその職務に従事する常勤の者。
  • 支障がない場合は、当該指定介護予防支援の他の職務に従事又は、当該指定介護予防支援事業者である、地域括支援センターの職務に従事することも可。

居宅介護支援の場合

  • 管理者は主任介護支援専門員であること。
  • 居宅介護支援との兼務も可。

従業者の資格等について

従業者の資格及びその資格を証明する書類
  資格

地域包括支援センター

担当職員

  • 保健師
  • 介護支援専門員
  • 社会福祉士
  • 経験のある看護師
  • 高齢者保健福祉に関する相談業務等に3年以上従事した社会福祉主事
居宅介護支援 介護支援専門員

設備等について

  • 事業を行うために必要な広さを有すること

 (1)事務室

   専用の事務室を設けることが望ましいが、指定介護予防支援の業務に支障がない場合には、地域包括支援センターの事務室等と同一のものであっても差し支えない。

(注意)指定新規申請時等の際に提出する「主要な場所の写真」及び「設備・備品等一覧表」には上記内容を必ず含むものとしてください。

包括的な委託を行った場合の事務手続きの流れについて

指定居宅介護支援事業者が実施する指定介護予防支援の利用者が、予防給付の対象となる介護予防サービス等を利用しなくなった場合、当該利用者は、地域包括支援センターが実施する介護予防・日常生活支援総合事業における第1号介護予防支援事業の対象者となりますが、この際、当該利用者が引き続き当該居宅介護支援事業者による支援を受けようとする場合の事務手続きを下記のとおりとします。

利用開始時の契約について

利用者と居宅介護支援事業所が「指定介護予防支援に係る契約」を結びサービスを利用し、一定期間の経過後、介護予防ケアマネジメントの結果、予防給付の利用がなくなった場合、利用者と地域包括支援センターが「第1号介護予防支援に係る契約」を新たに結び直すことになります。

(参照)指定居宅介護支援事業者が市町村長からの指定を受けて介護予防支援を実施する場合の留意事項について(介護保険最新情報vol.1260号) [PDFファイル/582KB]

事務手続き等の負担軽減のため、「利用者」・「介護予防支援の指定を受けた居宅介護支援事業所」・「地域包括支援センター」の三者間で契約を行うことも可能です。(包括的な委託)

必要に応じて、契約書、重要事項説明書をご利用ください。

契約書(参考様式例) [Wordファイル/28KB]

重要事項説明書(参考様式例) [Wordファイル/31KB]

重要事項説明書(別添料金表)(参考様式例) [Excelファイル/18KB]

なお、居宅介護支援事業所は、地域包括支援センターとの委託契約がないと、介護予防支援事業の一部を受託することができません。ご注意ください。

介護保険被保険者証への表記について

包括的な委託の場合であっても、国保連合会への受給者異動連絡票情報の連携等を踏まえ、従来どおり、予防給付の対象となる介護予防サービスを利用する場合は指定介護予防支援の指定を受けた居宅介護支援事業者の名称を記載し、総合事業のサービスのみを利用する場合は、第 1 号介護予防支援事業を実施する地域 包括支援センターの名称を記載する運用といたします。

介護予防ケアマネジメントの結果、事業者が変更となる場合、その都度「介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書」又は介護予防(居宅)サービス計画作成依頼(変更)届出書を本市に提出してください。

介護保険関係の申請書ダウンロード(印刷)

関連リンク

戸田市「指定介護予防支援事業」「介護予防・日常生活支援総合事業・介護予防ケアマネジメント」マニュアルについて

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