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居宅介護支援事業者が行う介護予防支援の指定について
介護保険法の一部改正により、令和6年(2024年)4月1日から、居宅介護支援事業者は介護予防支援の指定を受けることができます。指定を希望する事業者は下記手順等に沿って、事務手続きを執り行ってください。
申請できる居宅介護支援事業者
(1)居宅介護支援事業所の指定を受けていること
(2)下記人員基準を満たしていること
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管理者
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主任介護支援専門員 専らその職務に従事する者でなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 一 管理者がその管理する指定介護予防支援事業所の介護支援専門員の職務に従事する場合 ニ 管理者が他の事業所の職務に従事する場合 (その管理する指定介護予防支援事業所の管理に支障がない場合に限る。) ※(ア)(イ)に該当する場合は指定ができない ア)令和3年度改正に伴う経過措置により,管理者が,主任介護支援専門員でない場合 イ) 現在、やむを得ない事由により管理者確保の計画書を市に提出し、主任介護支援専門員以外が管理者となっている場合 |
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| 従業者 | 当該指定に係る事業所ごとに、1以上の員数の指定介護予防支援の提供に当たる必要な数の介護支援専門員を確保している |
指定手順
(1)戸田市総合介護福祉市民協議会にて指定の承認を受ける
介護保険法第百十五条の二十二第4項の規定により、「あらかじめ地域住民等の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない」と定められているため、本市では、戸田市総合介護福祉市民協議会(以下、「市民協議会」)の議題として、介護予防支援事業者を指定する旨を諮った上で、指定を行います。市民協議会は年2~6回程度の実施となるため、指定を検討している事業者の方は必ず事前相談をしてください。
なお、市民協議会には事業所の概要 [Wordファイル/20KB]を提出いただきます。
(2)市民協議会承認後、電子申請届出システムから申請提出期限日までに新規申請として「介護予防支援」の申請書類を提出する。
申請方法
【申請方法】電子申請・届出システムから申請
【申請期限】開設予定の前々月末日まで
(注意1)電子申請・届出システムについては、下記のリンクを参照してください。
指定申請等に係る「電子申請届出システム」の申請手続きについて
その他注意事項
(1)介護予防ケアマネジメントは実施できません。
(2)介護予防支援の指定を受けていても、引き続き、地域包括支援センターからの委託を受けることは可能です。
(3)指定の効力はその指定を受けた市町村の被保険者に対してのみ有効となります。(戸田市で指定を受けたのであれば、戸田市の被保険者のみ有効)。住所地特例者を除く、市外の被保険者については、その市町村から指定を受けるか、その地域の地域包括支援センターからの委託を受けてください。
(4)「包括的な委託」を行う場合の事務フローや注意点については、下記リンクをご確認ください。