令和4年度介護報酬改定について
令和4年10月版 サービスコード表について
総合事業の対象者に対しての請求に係るサービスコードは、以下のとおりとなります。
(介護職員等ベースアップ等支援加算が追加となりました。)
総合事業サービスコード表(令和4年10月版) [PDFファイル/14KB]
総合事業取込用サービスコード(令和4年10月版) [その他のファイル/77KB]
令和4年4月版 サービスコード表について
総合事業の対象者に対しての請求に係るサービスコードは、以下のとおりとなります。
(介護職員処遇改善加算(IV)及び介護職員処遇改善加算(V)の経過措置が2022年(令和4年)3月31日で終了となりました。当該加算は、2022年(令和4年)4月以降のご利用分には加算できませんのでご注意ください。)
総合事業サービスコード表(令和4年4月版) [PDFファイル/14KB]
総合事業取込用サービスコード(令和4年4月版) [その他のファイル/77KB]
令和3年10月版 サービスコード表について
総合事業の対象者に対しての請求に係るサービスコードは、以下のとおりとなります。
(新型コロナウイルス感染症に対応するための上乗せ加算は2021年(令和3年)9月30日で終了)
総合事業サービスコード表(令和3年10月版) [PDFファイル/15KB]
総合事業取込用サービスコード(令和3年10月版) [その他のファイル/70KB]
令和3年4月版 サービスコード表について
総合事業の対象者に対しての請求に係るサービスコードは、以下のとおりとなります。
総合事業サービスコード表(令和3年4月版) [PDFファイル/84KB]
総合事業取込用サービスコード(令和3年4月版)エラー対応版3 [その他のファイル/77KB]
取り込みできないという事業者様向けにエラー対応版を掲載しました。すでに取り込みをされている場合、今回の報酬改定を含む通常の請求には支障ありませんが、不都合がなければエラー対応版の取り込みをお願いします。お手数をおかけしますが、よろしくお願いします。
エラー対応版は、すべてのサービスコードにおいて、要介護1から要介護5の数値を「0」から「1」に訂正しました。さらに、一部の使用していないコードについて、終了月を「202103」に変更しました。
令和3年度介護報酬改定関連情報について
令和3年度介護報酬改定等については、下記のリンクから御覧ください。
報酬算定構造・サービスコード表等(令和3年4月施行分)(厚生労働省へのリンク)
令和3年度介護報酬改定に係る様式の変更について
令和3年度介護報酬改定に伴い、2021年(令和3年)4月1日以降の体制届出については、以下の様式により提出をお願いいたします。
また、2021年(令和3年)4月1日異動の介護給付費算定に係る体制等に関する届出をする場合の届出期限については、介護報酬の改定によることを勘案し、令和3年4月9日(金曜)(消印有効)とします。
なお、以下の様式に係る各種届出については、押印を全て不要とします。
【地域密着型サービスに係る体制届出】
・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(地域密着型サービス) [Excelファイル/25KB]
・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(地域密着型サービス) [Excelファイル/44KB]
・地域密着型サービスに係る添付書類 [Excelファイル/138KB]
【介護予防・日常生活支援総合事業に係る体制届出】
・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(介護予防・日常生活支援総合事業) [Excelファイル/49KB]
・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(介護予防・日常生活支援総合事業) [Excelファイル/29KB]
・介護予防・日常生活支援総合事業に係る添付書類 [Excelファイル/24KB]
【居宅介護支援に係る体制届出】
・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(居宅介護支援) [Excelファイル/49KB]
・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅介護支援) [Excelファイル/14KB]
・居宅介護支援に係る添付書類 [Excelファイル/30KB]
(注釈)令和3年度介護報酬改定に伴う、体制届出の提出がない場合は、該当なしと取り扱います。
注意事項
添付書類が必要となる場合の取扱いについては下記について確認してください。また、場合によっては追加で書類の提出をお願いする場合があります。
また、注意事項の詳細につきましては、ご確認ください。
令和3年4月 介護予防相当サービスについて
2021年(令和3年)4月1日以降の介護予防相当サービス費については、国が定める基準と同様に、本市においても定める予定となります。
以下のファイルは、現時点で示されているものとなります。
・介護保険法施行規則第百四十条の六十三の二第一項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準(令和3年厚生労働省告示第72号) [PDFファイル/168KB]