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令和8年度介護職員処遇改善加算等について

更新日:2026年3月31日更新

「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)」及び「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」について

令和8年(2026年)3月13日事務連絡において、令和8年度における介護職員等処遇改善加算の取扱いについて、「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)」 [PDFファイル/986KB](令和8年3月13日付け厚生労働省老健局長通知)及び「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」 [PDFファイル/354KB]が通知されました。

事務処理手順等につきまして、必ずご確認ください。

なお、本事業の実施につきまして、下記厚生労働省コールセンターにおいて、介護サービス事業所等からの問い合わせ対応を行っています。

〇 介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省コールセンター

電話番号:050-3733-0222(受付時間:9:00~18:00(土日・祝日含む))

 

 

処遇改善加算の算定に係る事務処理手順

次の手順により手続きを行ってください。

(1)体制等状況一覧表等の届出(体制届出)

処遇改善加算の算定に当たっては、介護サービス事業所・施設等ごとに、介護給付費算定に係る体制等状況一覧表又は介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表等の必要書類一式(以下「体制届出」という。)の提出を行ってください。

様式につきましては、介護給付費算定に係る体制等に関する届出等についてをご確認ください。

(2) 処遇改善計画書等の作成・提出

加算を算定する事業所については、すべて届出が必要になります。

戸田市に計画書を提出する対象事業者

本市が加算を算定する事業所(前年度から加算を算定している事業所を含む)が対象となります。

戸田市が指定権者となるサービスで加算を算定する事業所については、すべて届出が必要になります。

具体的には「地域密着型サービス」・「通所型サービス(総合事業) 」・「訪問型サービス(総合事業)」・「居宅介護支援」・「介護予防支援」・「介護予防ケアマネジメント」 となります。

提出期限

提出期限等
  計画書の提出期限   体制届出の提出期限
令和8年4月時点において処遇改善加算を取得済又は
取得予定の事業者
令和8年4月15日まで

・加算を新たに算定する場合
・加算の区分を変更する場合(令和8年6月からを含む)
 ※令和8年6月分から書式が変更になっていますのでご留意ください。

   令和8年4月15日まで

令和8年4月及び5月分は処遇改善加算を算定しない
事業者が、令和8年6月以降に処遇改善加算を算定
する場合
令和8年6月15日まで    令和8年6月15日まで

年度途中から介護職員等処遇改善加算を取得する場合は、取得しようとする月の前々月の末日。

提出方法

「電子申請・届出システム」で提出をしてください。

電子申請・届出システム(厚生労働省) からログインしてください。

操作方法については、上記リンクの「ヘルプ」にマニュアルが掲載されています。

(注釈)提出先は各指定権者となります。

提出書類・添付書類一覧

処遇改善加算等を算定するすべての事業所は、2026年度(令和8年度)計画書の提出が必要です。引き続き同加算を算定する事業者において、加算区分の変更がない場合も計画書等の提出は必要です。

令和8年度の計画書は下記の様式をご使用ください。

(注意)様式については、国からの通知により、適宜変更することがございます。ご注意ください。

(注意)介護保険事業費補助金(介護人材確保・職場環境改善等事業)に係る届出書(別紙様式2−3、別紙様式2−4)については、提出先は都道府県となります。

2026年度(令和8年度)介護職員等処遇改善加算提出書類
No.  名称 提出要件
1

(入力用)別紙様式2(加算 計画書) [Excelファイル/399KB]

(必要に応じて使用)

【2000行】(入力用)別紙様式2(加算 計画書) [Excelファイル/2.62MB]

必須提出

 

【記入例】

(記入例)別紙様式2(加算 計画書) [Excelファイル/403KB]

2 介護給付算定に係る届出書

該当する場合のみ(新規取得や区分変更する場合)

3 体制等状況一覧表 該当する場合のみ(新規取得や区分変更する場合)

 

変更の届出について

別紙様式4(加算 変更届出書) [Excelファイル/33KB]

加算を取得する際に提出した処遇改善加算等に変更(次のいずれかに該当する場合に限る。)があった場合には、次に定める1から5の事項を記載した変更の届出を行ってください。

  1. 会社法(平成 17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等により、処遇改善計画書の作成単位が変更となる場合。
  2. 複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する介護サービス事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による。)があった場合​。
  3. キャリアパス要件ⅠからⅢまでに関する適合状況に変更(算定する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合に限る。)があった場合
  4. キャリアパス要件Ⅴ(介護福祉士等の配置要件)に関する適合状況に変更があり、算定する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合。また、喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合。
  5. ​算定する処遇改善加算の区分の変更を行う場合及び処遇改善加算を新規に算定する場合

また、就業規則を改訂(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合のみの変更である場合は実績報告書を提出する際に変更届出書をあわせて提出すること。​

2026年度(令和8年度)の介護職員等処遇改善加算の実績報告について

​介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算を算定している事業所は、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日(各年度7月末日)までに、実績報告書を提出してください。また、実績報告書類一式は2年間保存してください。

様式

次の様式をご使用ください。

(入力用)別紙様式3(実績報告書) [Excelファイル/240KB]

(記入例)別紙様式3(実績報告書) [Excelファイル/245KB]

(必要に応じて使用)

【2000行入力可】(入力用)別紙様式3(実績報告書) [Excelファイル/1.04MB]

提出期限(予定)

2027年(令和9年)7月31日(土曜日) 

提出方法

​「電子申請・届出システム」にて提出をしてください。

電子申請・届出システム(厚生労働省) からログインしてください。

操作方法については、上記リンクの「ヘルプ」にマニュアルが掲載されています。

(注釈)提出先は各指定権者となります。

特別な事情に係る届出書

事業の継続を図るために、職員の賃金水準(処遇改善加算による賃金改善分を除く)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、以下の1から4までの事項を記載した別紙様式5の特別な事情に係る届出書(以下「特別事情届出書」という。)を届け出てください。

別紙様式5(加算 特別な事情に係る届出書) [Excelファイル/36KB]

  1. 処遇改善加算を算定している介護サービス事業所等の法人の収支(介護事業による収支に限る。)について、サービス利用者数の大幅な減少等により経営が悪化し、一定期間にわたって収支が赤字である、資金繰りに支障が生じる等の状況にあることを示す内容
  2. 介護職員(その他の職種を賃金改善の対象としている介護サービス事業所等については、その他の職種の職員を含む。)の賃金水準の引き下げの内容
  3. 当該法人の経営及び介護職員の賃金水準の改善の見込み
  4. 介護職員の賃金水準を引き下げることについて適切に労使の合意を得ていること等の必要な手続きに関して、労使の合意の時期及び方法等

Q&A

介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版) [PDFファイル/354KB]

その他

  • 厚生労働省関連ホームページ

介護職員の処遇改善

令和8年度介護報酬改定について

  • 過去の処遇改善等に関するホームページ

令和4年度介護職員処遇改善加算等​について

令和5年度介護職員処遇改善加算等について

令和6年度介護職員処遇改善加算等について

令和7年度介護職員処遇改善加算等について

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