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福祉用具の貸与について

掲載日:2020年10月13日更新

福祉用具貸与とは

福祉用具貸与とは、要介護者がその居宅において自立した日常生活を営むことができるよう便宜を図ったり、機能訓練をするための福祉用具を借りることができる介護サービスです。

平成30年10月から貸与価格の上限設定等を行っており、商品ごとの全国平均貸与価格及び貸与価格の上限が定められています。詳細につきましては、下記、厚生労働省のホームページをご参照ください。

厚生労働省ホームページ【福祉用具】

介護保険で利用できる福祉用具貸与品目

次の13種類が介護保険の貸し出し対象です。ケアプランに基づき、利用することができます。

福祉用具貸与対象一覧
  要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5

(1)手すり(2)スロープ(3)歩行器(4)歩行補助つえ

(5)車いす(6)車いす付属品(7)特殊寝台(8)特殊寝台付属品(9)床ずれ防止用具(10)体位変換器(11)認知症老人徘徊感知機器(12)移動用リフト(つり具の部分を除く)

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(注意1)

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(注意1)

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(注意1)

(13)自動排泄処理装置

(尿のみを自動的に吸引する機能のものは除く)

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(注意2)

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(注意2)

(注意1及び注意2)

原則として、利用はできません。しかしながら、様々な疾患等によって厚生労働省の示した状態像に該当する方については申請により、例外的に給付が認められています。

詳細につきましては、下記「軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付」をご参照ください。

戸田市ホームページ【軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付】

本市における福祉用具貸与商品について

本市におきましては、「公益財団法人テクノエイド協会」の判断を基準としております。

介護保険給付対象として登録しているものの確認方法は下記ホームページをご参照ください。

公益財団法人テクノエイド協会ホームページ【福祉用具情報システム(TAIS)】

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