軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付について
掲載日:2022年4月5日更新
要支援1、要支援2及び要介護1の方が、車椅子や特殊寝台などの福祉用具を利用する場合は、申請が必要です。
(注釈)自動排泄処理装置の利用については、要介護2・3の方を含みます。
申請は居宅(介護予防)支援事業所の計画作成担当者(ケアマネジャー)が行いますので、利用を希望の方は、担当のケアマネジャーにご相談ください。
また、原則として事前申請になりますので、利用を検討している方は、必ず利用開始前に申請をお願いいたします。
申請の手引き [PDFファイル/1.08MB]を参考に手続きをお願いいたします。
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