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就労系障害福祉サービスにおける在宅支援の取扱いについて

更新日:2026年1月5日更新

就労系障害福祉サービス(就労移行支援、就労継続支援(A型、B型))を在宅で実施する場合は、障害福祉課に「在宅支援の利用に関する届出書」の提出が必要となります。詳しくは以下をご確認ください。​ 

1.在宅支援の対象者

就労移行支援及び就労継続支援(A型、B型)のサービス利用者で、在宅支援を希望する利用者であって、在宅でのサービス利用による支援効果が認められると障害福祉課が判断した者。また、次のアからキまでのすべての要件を満たすこと。

要件
ア:通常の事業所に雇用されることが困難な障害者につき、就労の機会を提供するとともに生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援が行われるとともに、常に在宅利用者が行う作業活動、訓練等のメニューが確保されていること。
イ:在宅利用者の支援に当たり、1日2回は連絡、助言又は進捗状況の確認等のその他の支援が行われ、日報が作成されていること。また、作業活動、訓練等の内容又は在宅利用者の希望等に応じ、1日2回を超えた対応も行うこと。
ウ:緊急時の対応ができること。
エ:在宅利用者が作業活動、訓練等を行う上で疑義が生じた際の照会等に対し、随時、訪問や連絡による必要な支援が提供できる体制を確保すること。
オ:事業所職員による訪問、在宅利用者による通所又は電話・パソコン等のICT機器の活用により、評価等を1 週間につき1回は行うこと。
カ:在宅利用者については、原則として月の利用日数のうち1日は事業所職員による訪問又は在宅利用者による通所により、在宅利用者の居宅又は事業所内において訓練目標に対する達成度の評価等を行うこと。
キ:オが通所により行われ、あわせてカの評価等も行われた場合、カによる通所に置き換えて差し支えない。

2.障害福祉課への届出書類

(1)在宅支援の利用に関する届出書

在宅支援の利用に関する届出書 [Wordファイル/27KB]

在宅支援の利用に関する届出書 [PDFファイル/174KB]

(2)その他、障害福祉課から求められたもの

※「在宅支援の利用に関する届出書」は、就労移行支援、就労継続支援(A型、B型)の支給期間の更新のたびに提出が必要になります。

3.在宅支援利用者向け

計画相談支援事業所に対し在宅支援を実施する旨を情報共有してください。​

4.在宅支援を実施する事業所向け

(1)在宅支援を実施する事業所におかれましては、運営規程において、在宅で実施する訓練内容及び支援内容を明記しておくとともに、在宅で実施した訓練内容及び支援内容並びに訓練状況及び支援状況を障害福祉課から求められた場合には、提出できるようにしておくようお願いします。

(2)支給要件ウ(緊急時の対応)については、事故発生時、利用者の状態の急変時、災害の発生時等及びオンラインでの支援を行う場合における緊急時の対応について、あらかじめ対応の流れを定めておくとともに、緊急事態が発生した際には当該事業所の職員が速やかに利用者の元へ駆けつけ、緊急時の対応が実施できる体制を整備しておく必要があります。

(3)在宅支援を実施した日については、国保連請求(伝送)の実績記録票の備考に在宅支援を実施した旨を記入してください。

5.参考

【厚生労働省通知】就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における留意事項について [PDFファイル/449KB]

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