障害者手帳制度
身体障害者手帳
身体の機能に永続する障害がある方が対象となります。
身体障害者手帳を取得することで、その等級に応じて様々なサービスが受けられるようになります。
申請先の窓口は、市役所の障害福祉課です。
障害福祉課に申請をしてから、手帳交付まで2か月から3か月程度かかります。
手続きはご本人のほか、代理の方でも可能です。
なお、自動車事故が原因で、脳、脊髄又は胸腹部臓器を損傷し、重度の障害が残った方は、
独立行政法人自動車事故対策機構の介護料を受けられる可能性があります。
詳細は、独立行政法人自動車事故対策機構のホームページをご覧ください。
手続きに必要なもの
- 申請書(障害福祉課窓口にあります)
- 診断書(所定の書式のもの)
- 印鑑 (朱肉で押すもの)
- 個人番号(マイナンバー)がわかるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
- 現在お持ちの身体障害者手帳 (等級変更や再認定等の場合)
(注釈1)診断書の書式は、障害の区分ごとに異なります。以下からダウンロードして使用する場合には、お間違いのないようご注意ください。
(注釈2)診断書を作成できるのは、指定医師のみです。医療機関へ確認いただいてから作成依頼をしてください。
身体障害区分
視覚障害
等級
1~6級
診断書書式ダウンロード
聴覚障害、平衡機能障害
等級
2~6 級
診断書書式ダウンロード
聴覚・平衡・音声・言語又はそしゃく機能障害用診断書 [PDFファイル/43KB]
聴覚・平衡・音声・言語又はそしゃく機能障害用診断書 [Wordファイル/43KB]
音声・言語・そしゃく機能障害
等級
3、4級
診断書書式ダウンロード
聴覚・平衡・音声・言語又はそしゃく機能障害用診断書(聴覚障害、平衡機能障害と同じ) [PDFファイル/43KB]
聴覚・平衡・音声・言語又はそしゃく機能障害用診断書(聴覚障害、平衡機能障害と同じ) [Wordファイル/43KB]
肢体不自由
等級
1~6級
診断書書式ダウンロード
内部障害(心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこうまたは直腸・小腸)
等級
1、3、4級
診断書書式ダウンロード
心臓機能障害用診断書(18歳以上) [PDFファイル/13KB]
心臓機能障害用診断書(18歳以上) [Wordファイル/37KB]
心臓機能障害用診断書(18歳未満) [PDFファイル/110KB]
心臓機能障害用診断書(18歳未満) [Wordファイル/39KB]
ぼうこう又は直腸機能障害用診断書 [PDFファイル/39KB]
ぼうこう又は直腸機能障害用診断書 [Wordファイル/36KB]
内部障害(ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害・肝臓機能障害)
等級
1~4級
診断書書式ダウンロード
免疫機能障害用診断書(13歳以上) [PDFファイル/44KB]
免疫機能障害用診断書(13歳以上) [Wordファイル/31KB]
免疫機能障害用診断書(13歳未満) [PDFファイル/44KB]
免疫機能障害用診断書(13歳未満) [Wordファイル/31KB]
療育手帳
児童相談所または埼玉県総合リハビリテーションセンター(知的障害者更生相談所部門)等で判定を受け、知的障害と認定された方が対象となります。
療育手帳を取得することで、等級に応じて様々なサービスを受けられるようになります。
等級は、丸A(Aの丸囲み)、A、B、Cの4段階に分かれています。
申請先の窓口は、市役所の障害福祉課です。
障害福祉課に申請をしたあと、18歳未満の場合は児童相談所、18歳以上の場合は埼玉県総合リハビリテーションセンターにて判定を行います。
申請の際には、担当ケースワーカーが対応いたしますので、事前に日程調整のご連絡をいただきますようお願いします。
手続きに必要なもの
- 申請書 (障害福祉課窓口にあります)
- 印鑑(朱肉で押すもの)
- 個人番号(マイナンバー)がわかるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
- 現在お持ちの療育手帳 (再判定や再交付、内容変更等の場合)
(注釈)追加のお持ち物が必要となる場合もございますので、事前にご連絡ください。
精神障害者保健福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳は、精神疾患のある方のうち、精神障害のために長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方が対象です。
年齢による制限や在宅・入院の区別はありませんが、病院に初めてかかった日(初診)から6か月以上たった日から申請できます。
精神障害者保健福祉手帳を取得することで、等級に応じて様々なサービスを受けられるようになります。
等級は1級から3級まであり、等級は「病気」の状態と「障害」の状態の両方から総合的に判断されます。
申請先の窓口は、市役所の障害福祉課です。
障害福祉課に申請をしてから、手帳交付まで2か月から3か月程度かかります。
手続きはご本人のほか、代理の方でも可能です。
手続きに必要なもの
障害年金を受給していない場合(診断書で手続きをする場合)
- 精神障害者保健福祉手帳申請書(障害福祉課窓口にあります)
- 診断書(精神障害者保健福祉手帳用)(障害福祉課窓口にあります)
(注釈)作成日から3か月以内のものに限ります。 - 個人番号(マイナンバー)がわかるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
- 現在お持ちの精神障害者保健福祉手帳(更新等の場合)
障害年金を受給している場合(障害年金の証書等で手続きをする場合)
精神障害を支給事由とする障害年金を現に受給している場合には、診断書を取得せずに、障害年金の証書等で手帳の申請をすることができます。
(「障害年金を受給していない場合」に記載の、診断書による申請も可能です。)
県から中央年金センター等へ年金情報を照会するため、手帳交付まで3か月程度かかります。
また、県による年金照会の結果、診断書の提出が必要になる場合もあります。
障害年金の証書等で申請する場合には、次のものが必要です。
- 精神障害者保健福祉手帳申請書(障害福祉課窓口にあります)
- 精神障害を支給事由とする障害年金の年金証書または年金裁定通知書
(注釈)1997年(平成9年)1月1日以降に発行されたもの - 直近の振込(支払)通知書
- 朱肉で捺す印鑑(手帳に名前が載る人(障害者本人)の印鑑)
- 同意書(障害福祉課窓口にあります)
- 個人番号(マイナンバー)がわかるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
- 現在お持ちの精神障害者保健福祉手帳 (更新等の場合)
更新・再申請の場合
更新や再申請の場合の持ち物は、上記「障害年金を受給していない場合」「障害年金を受給している場合」と同様です。
精神障害者保健福祉手帳の有効期限は2年間です。継続して手帳を必要とする場合、2年毎の更新が必要です。
更新の手続きは、有効期限の3か月前から行うことができます。
更新や再申請の場合も、手帳交付まで2か月から3か月程度かかります。