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精神障害者保健福祉手帳の申請について

掲載日:2023年2月2日更新

精神障害者保健福祉手帳

申請者について、精神に障害があり、一定の基準に該当すると認められる場合に埼玉県知事から交付される手帳です。

制度の概要

  • 障害の程度により1級から3級までに区分されており、等級に応じて各種障害福祉サービスを利用できます。
  • 有効期間は最長2年間で、有効期間終了日の3か月前から更新手続きができます。
  • 市から更新の案内はしませんので、あらかじめご了承ください。

申請に必要なもの(診断書で申請する場合)

(1)については障害福祉課で用意しておりますので、持参は不要です。窓口でご記入いただきます。

(1)精神障害者保健福祉手帳申請書

(2)診断書(精神障害者保健福祉手帳用)
(注意)医師が作成した日から3か月以内のものに限ります。
(注意)精神障害の初診日から6か月を経過した日以後に作成されたものに限ります。
(注意)診断書用紙は障害福祉課でお渡しできます。医療機関で印字された診断書でも申請できます。

(3)マイナンバーカードまたは通知カード
(注意)申請書にマイナンバー記入欄があります。

(4)お持ちの精神障害者保健福祉手帳(新規申請以外の方)

申請に必要なもの(障害年金証書等の写しで申請する場合)

(1)(4)については障害福祉課で用意しておりますので、持参は不要です。窓口でご記入いただきます。

(1)精神障害者保健福祉手帳申請書

(2)障害年金証書または特別障害給付金受給資格者証(精神障害を支給事由とし、受給中のもの)

(3)【(2)が手元にない方に限る】直近の障害年金振込通知書(圧着式のはがき)

(4)同意書
(注意)障害年金の受給状況を埼玉県が年金機構に確認することについての同意書です。

(5)マイナンバーカードまたは通知カード
(注意)申請書にマイナンバー記入欄があります。

(6)お持ちの精神障害者保健福祉手帳(新規申請以外の方)

手帳受領時に必要なもの

申請時に手帳の出来上がり予定日をお伝えします。
予定日にお渡しできない場合や、等級により持ち物が追加になる場合もありますので、予定日以降に出来上がりを電話(ホームページ下部に番号がございます)で確認するよう、ご協力をお願いいたします。

精神障害者保健福祉手帳を受け取る際は以下のものをお持ちください。

(1)精神障害者保健福祉手帳申請書の申請者控

(2)印鑑(朱肉で押すタイプ)

(3)お持ちの精神障害者保健福祉手帳(新規申請以外の方)

(4)【貼り付けを希望する方のみ】顔写真(縦4cm×横3cm、上半身・脱帽・1年以内撮影のもの)
(注意)顔写真の貼り付けをすると、埼玉県内の一部のバス会社で、運賃の割引を受けられます。割引等の詳細はバス会社にお問い合わせください。

(5)振込口座がわかる通帳やキャッシュカード(本人名義・対象者のみ)

(6)健康保険証(対象者のみ)

注意事項

  1. 記載事項の変更について
    手帳の記載事項(氏名・住所)を変更する場合は、障害福祉課で手続きが必要です。精神障害者保健福祉手帳をご持参ください。
  2. 転入した場合について
    戸田市外から戸田市に転入された場合、障害福祉課での手続きが必要です。前住所地で使用していた手帳を障害福祉課までご持参ください。障害福祉課での手続きを実施しないと、等級にあった障害福祉サービスや手当の支給を受けられない期間が発生する可能性があります。
     
  3. 手帳申請時の添付書類について
    今まで診断書で申請していた方が年金証書等で申請する場合や、年金証書等で申請していた方が診断書で申請する場合、心身の状態に変化がなくても等級が変わる可能性があります。あらかじめご承知おきください。

郵送による申請について

事情により来庁が困難な方については、郵送による申請も可能です。

郵送申請の場合、上記「申請に必要なもの」に加え、返送用封筒に84円切手を貼ったものを同封の上、戸田市役所障害福祉課宛てにご郵送いただきます。
手帳の受け取りも郵送を希望される場合は、簡易書留による交付用に444円分の切手の同封も追加で必要です。

申請に必要な書類についてはこちらから送付しますので、まずはお問い合わせくださいますようお願いいたします。

申請時に聞き取りが必要になる場合があるため、可能な限り日曜窓口や水曜延長窓口をご活用くださいますようお願いいたします。

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