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相続税納税猶予に関する証明

掲載日:2023年7月13日更新

相続税納税猶予の証明書について

農地を相続した際に相続税の納税猶予を受けたい場合や、引き続き相続税の納税猶予を受けたい場合に、税務署に提出する添付書類として必要になります。
市職員が現地調査を実施しますので、ご協力をお願いいたします。随時受付をし、受付日から1週間程度で証明書を交付いたします。

証明書一覧
  備考
相続税の納税猶予に関する適格者証明書 農地を相続した際、相続税の納税猶予を受けたい場合
引き続き農業経営を行っている旨の証明書

引き続き相続税の納税猶予を受けたい場合
3年ごとに税務署へ報告が必要

相続税の納税猶予に関する適格者証明書

次の要件に該当する場合は、最寄りの税務署に申請することで相続税の納税猶予を受けることができる場合があります。

  1. 被相続人が死亡するまで申請に係る農地を耕作していたこと
  2. 相続人が相続税の申告期限までに農業経営を開始し、その後も農業経営を行うこと
  3. 申請に係る農地が生産緑地であること

相続税の申告期限までに適格者証明書を取得してください。相続税の申告期限や申告の仕方については、最寄りの税務署にお問い合わせください。

また、農地法3条の3による権利取得の届出がまだの場合はこちらのページを確認し、届出を行ってください。

相続税の納税猶予に関する適格者証明書 必要書類
書類 部数 備考

証明願 [PDFファイル/142KB]

証明願 [Wordファイル/52KB]

2

氏名を自署する場合は押印不要です。

それ以外の場合は、押印が必要です。また、捨印の押印をお願いしています。捨印の押印がなく、不備があった場合は受付できません。

1部は市の控えとなります。

納税猶予の特例適用の農地等該当証明書

1

都市整備部都市計画課で発行しております。

詳しくは都市計画課へお問い合わせください。

戸籍謄本(相続人及び被相続人の分)原本 (各1)

相続登記が未完了の場合に提出してください。

写しを持参いただければ原本はお返しいたします。

遺産分割協議書原本

(1)

相続登記が未完了の場合に提出してください。

写しを持参いただければ原本はお返しいたします。

印鑑証明書原本(相続人全員分) (1)

相続登記が未完了の場合に提出してください。

写しを持参いただければ原本はお返しいたします。

相続関係図 (1)

相続登記が未完了の場合に提出してください。

様式は任意です。

土地全部事項証明書 1

3ヶ月以内のもの。

インターネットダウンロード不可。コピー不可。

法務局で発行できます。

公図の写し 1

3ヶ月以内のもの。

インターネットダウンロード不可。コピー可。

法務局で発行できます

該当地位置図 1 住宅地図の写しなど、該当地の位置がわかるもの。

仮換地証明書

仮換地図

重ね図

(各1)

3ヶ月以内のもの。

該当箇所が区画整理事業地内の場合に必要です。

まちづくり区画整理室で発行できます。

委任状【代理人の場合】 [PDFファイル/234KB]

委任状【代理人の場合】 [Wordファイル/18KB]

 

(1)

代理人の方が申請等する場合には委任状が必要です。

代理人の方の確認を行いますので、運転免許証などをお持ちください。

引き続き農業経営を行っている旨の証明書

相続税の納税猶予を受けている間、3年ごとに引き続き農業経営を行っていることを税務署に報告する必要があります。

引き続き農業経営を行っている旨の証明書 必要書類
書類 部数 備考

証明願 [PDFファイル/106KB]

証明願 [Wordファイル/40KB]

2

氏名を自署する場合は押印不要です。

それ以外の場合は、押印が必要です。また、捨印の押印をお願いしています。捨印の押印がなく、不備があった場合は受付できません。

1部は市の控えとなります。

委任状【代理人の場合】 [PDFファイル/234KB]

委任状【代理人の場合】 [Wordファイル/19KB]

(1)

代理人の方が申請等する場合には委任状が必要です。

代理人の方の確認を行いますので、運転免許証などをお持ちください。

 

 

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