農地転用・権利取得による届出
農地法申請一覧
戸田市内は全域が市街化区域内のため、農地転用は届出制です。
令和3年10月1日から、農地転用届出書の各様式が変更になります。
氏名を自署の場合は押印不要となります。それ以外の場合は記名押印が必要です。
(注釈)なお、様式変更に伴う経過措置として、従前の様式により届出された場合でも受理いたします。
備考 | |
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農地法3条の3による権利取得の届出 |
農地又は採草放牧地について使用貸借による権利又は賃借権が設定された場合 相続税の納税猶予についてはこちらのページをご確認ください。 |
農地法4条の転用届出 | 自分の農地を住宅・駐車場などの農地以外の目的に転用する場合 |
農地法5条の転用届出 | 自分の農地を転用するため売買、使用貸借等の権利を移転する場合 |
受理済証明書 |
過去に受理された農地法第4条または第5条に基づく農地転用届出を証明するものです。 農地転用届出の際に提出していただく必要はありません。 |
注意
(1)土地の現在の状況が農地以外でも、登記簿謄本上の地目が「田」「畑」の農地となっている場合は、農地転用が必要です。
(2)農地転用届出のみでは登記簿の地目は変わりません。転用後に農地転用届出受理通知書を添付して、法務局での地目変更登記の申請が必要です。
(3)訂正箇所を修正液等で修正した届出書は受付できません。
(4)農地法第5条の転用届出において、農地の面積が500平方メートル以上であり、開発許可が必要となる場合は、開発許可書の写しが必要となります。事前にまちづくり推進課の開発担当にご相談ください。また、許可がおりるまでの時間も考慮して届出の準備をお願いします。
(5)農地法第5条の転用届出添付書類の内、住民票について、マイナンバーが記載されているものは、受け取りができません。マイナンバーが記載されていない住民票をお持ちください。
(6)代理人の場合、譲受人(借人)・譲渡人(貸人)双方の委任状が必要となります。
(7)添付書類は3か月以内のものをご用意ください。
農地法3条の3による権利取得の届出
農地又は採草放牧地について使用貸借による権利又は賃借権が設定された場合
農地を相続した場合
書類 | 部数 | 備考 |
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2 |
氏名を自署する場合は押印不要です。 それ以外の場合は、押印が必要です。また、捨印の押印をお願いしています。捨印の押印がなく、不備があった場合は受付できません。 |
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土地全部事項証明書 |
1 |
3ヶ月以内のもの。 コピー不可。 インターネットダウンロード不可。 法務局で発行できます。 (注釈)権利部に記載されている所有者の住所が現住所と異なっている場合、転居されたことが分かる書類を別途ご提出ください。 |
|
(1) |
代理人の方が申請等する場合には委任状が必要です。 代理人の方の確認を行いますので、運転免許証などをお持ちください。 |
農地法4条の転用届出
自分の農地を住宅・駐車場などの農地以外の目的に転用する場合
書類 | 部数 | 備考 |
---|---|---|
|
1 | |
2 |
氏名を自署する場合は押印不要です。 それ以外の場合は、押印が必要です。また、捨印の押印をお願いしています。捨印の押印がなく、不備があった場合は受付できません。 届出書の記載欄に書ききれない場合は別紙を使ってください。 |
|
土地全部事項証明書 |
1 |
3ヶ月以内のもの。 インターネットダウンロード不可。 コピー不可。 法務局で発行できます。 (注釈)権利部に記載されている所有者の住所が届出書の住所と異なっている場合、住所が変わったことが分かる書類を別途ご提出ください。 |
公図の写し | 1 |
3ヶ月以内のもの。 インターネットダウンロード不可。 コピー可。 法務局で発行できます。 |
仮換地証明書 仮換地図 重ね図 |
(各1) |
3ヶ月以内のもの。 該当箇所が仮換地の場合、必要。 まちづくり区画整理室で発行できます。 コピー可。 |
該当地位置図 | 1 |
住宅地図の写し。 コピー可。 仮換地の場合、従前地のものも用意してください。 |
その他必要と認められる書類 | (1) |
地番変更証明書、 法人の履歴事項全部証明書など。 |
(1) |
代理人の方が申請等する場合には委任状が必要です。 代理人の方の確認を行いますので、運転免許証などをお持ちください。 |
農地法5条の転用届出
自分の農地を転用するため売買、使用貸借等の権利を移転する場合
書類 | 部数 | 備考 |
---|---|---|
1 | ||
3 |
氏名を自署する場合は押印不要です。 それ以外の場合は、押印が必要です。また、捨印の押印をお願いしています。捨印の押印がなく、不備があった場合は受付できません。 届出書の記載欄に書ききれない場合は別紙を使ってください。 |
|
土地全部事項証明書 |
1 |
3ヶ月以内のもの。 インターネットダウンロード不可。 コピー不可。 法務局で発行できます。 (注釈)権利部に記載されている所有者の住所が届出書の住所と異なっている場合、住所が変わったことが分かる書類を別途ご提出ください。 |
公図の写し | 1 |
3ヶ月以内のもの。 インターネットダウンロード不可。 コピー可。 法務局で発行できます。 |
譲受人(借人)が市外の場合は、 住民票 |
(1) |
市内の方の場合は必要ございません。 3ヶ月以内のもの。 マイナンバーが記載されているものは不可。 コピー可。 |
譲受人(借人)が法人の場合は、 履歴事項全部証明書 |
(1) |
3ヶ月以内のもの。 インターネットダウンロード不可。 コピー可。 |
仮換地証明書 仮換地図 重ね図 |
(各1) |
3ヶ月以内のもの。 該当箇所が仮換地の場合、必要。 まちづくり区画整理室で発行できます。 コピー可 |
該当地位置図 | 1 |
住宅地図の写し。 コピー可。 仮換地の場合、従前地のものも用意してください。 |
その他必要と認められる書類 |
(1) |
地番変更証明書など。 |
開発行為許可証明書 |
(1) |
500平方メートル以上の開発行為をする場合に必要。 コピー可。 まちづくり推進課で発行できます。 |
(1) |
譲受人(借人)、譲渡人(貸人)の委任状を必要に応じ用意してください。 代理人の方が申請等する場合には委任状が必要です。 代理人の方の確認を行いますので、運転免許証などをお持ちください。 |
受理済証明書
過去に受理された農地法第4条または第5条に基づく農地転用届出を証明するものです。
農地転用届出の際に提出していただく必要はありません。
書類 | 部数 | 備考 |
---|---|---|
2 |
氏名を自署する場合は押印不要です。 |
|
土地全部事項証明書 | 1 |
3か月以内のもの。 コピー不可。 インターネットダウンロード不可。 法務局で発行できます。 |
(1) |
代理人の方が申請等する場合には委任状が必要です。 代理人の方の確認を行いますので、運転免許証などをお持ちください。 |
よくあるお問い合わせ
(1)どのくらいの期間で処理が終わりますか?
回答:1件につき、概ね7日間程度です。
(2)添付書類には何が必要ですか?
回答:添付書類は必要書類の欄をご確認ください。また、4条の場合は届出書が2枚、5条の場合は届出書が3枚必要となります。
(3)譲受人または譲渡人が複数人いる場合はどうすればいいですか?
回答:それぞれのお名前を連署していただきます。自署の場合は押印不要です。それ以外の場合は別々の印鑑で押印、記名してください。
(4)農地を相続した場合の手続きはどうすればいいですか?
回答:相続等により農地の権利を取得した方は、農業委員会(戸田市では経済戦略室)へ農地法第3条の3による届出が必要になります。
生産緑地を相続した場合は、こちらのページをご確認ください。
さいたま地方法務局証明書窓口設置のお知らせ
場所
戸田市役所3階
住所
戸田市上戸田1丁目18番1号
利用時間
午前9時~午前12時、午後1時~午後4時30分(土曜・日曜日、祝日、12月29日~1月3日除く。)
証明書交付窓口で取り扱う証明書
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手数料
登記事項証明書 1通700円
(注釈)登記印紙で納めていただきます。登記印紙は、設置施設内で取り扱っています。
お問い合わせ先 さいたま地方法務局 電話番号 048-851-1000(代表)