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特定技能所属機関における協力確認書の提出について
特定技能制度における「協力確認書」の提出について
2025年4月1日から、特定技能制度において地域の共生施策との連携を図ることを目的に、次の省令が改正・施行されました。
「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令」
「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」
改正の概要
今回の改正では、次の2点が新たに定められました。
(1)特定技能所属機関の協力に関する規定
地方公共団体(市区町村など)から、共生社会の実現のための施策(以下「共生施策」といいます。)への協力を求められた場合、特定技能所属機関はその要請に応じ、必要な協力を行うことが求められます。
この規定により、特定技能所属機関は「協力確認書」を提出する必要があります。
(2)1号特定技能外国人支援計画(支援計画)の基準の見直し
支援計画を作成・実施する際には、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが求められます。
戸田市における対応について上記の省令改正を受け、戸田市では、特定技能所属機関の皆様に「協力確認書」をご提出いただくこととなりました。
提出のタイミングや方法などの詳細については、下記をご確認ください。
1.協力確認書の提出が必要となるタイミング
次のいずれかに該当する場合には、「戸田市スマート申請システム」にて必要事項を入力・申請することで、「協力確認書」の提出をお願いいたします。
(1)初めて特定技能外国人を受け入れる場合
特定技能外国人と「特定技能雇用契約」を締結した後、「在留資格認定証明書交付申請」又は「在留資格変更許可申請」を行う前に、「協力確認書」を提出してください。
(2)すでに特定技能外国人を受け入れている場合
施行日以降に、初めて当該外国人の「在留資格変更許可申請」又は「在留期間更新許可申請」を行う前に、「協力確認書」を提出してください。
注意事項
スマート申請システムのご利用には、会員登録(無料)が必要です。
スマート申請システムの操作方法についてはこちらをご覧ください。
なお、提出方法は「戸田市スマート申請システム」のみとなります。
2.提出先
協力確認書は、次の市区町村に提出が必要です。
- 外国人が働く事業所の所在地の市区町村
- 外国人が住む住所地の市区町村
※事業所所在地と住居地が同じ市区町村の場合は、その市区町村に1通のみ提出すれば足ります。
3.再提出の要否
一度、該当する市区町村に協力確認書を提出すれば、同じ事業所で他の特定技能外国人を受け入れる際に再提出する必要はありません。
ただし、新たに受け入れる特定技能外国人が別の市区町村に転出する場合は、転出先の市区町村に新たに協力確認書を提出する必要があります。
4.変更があった場合
以下の内容に変更があった場合も、再度「協力確認書」の提出が必要です。
- 事業所の所在地
- 特定技能外国人の住居地
- 特定技能所属機関の担当者の連絡先 など
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支援計画作成・実施の参考に支援計画の作成や実施を行う際の参考として、戸田市が進めている多文化共生の取組をご紹介しています。