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住民基本台帳カードについて

掲載日:2019年2月25日更新

住民基本台帳カード(住基カード)をお持ちの方へ

マイナンバー制度の開始に伴う住民基本台帳法の改正により、住民基本台帳カード(以下、住基カード)の発行・更新、及び住基カードにおける電子証明書の発行・更新は終了いたしました。

現在お持ちの住基カードについては、有効期限までは引き続きご利用いただけますが、今後、本人確認書類、カードを利用した転入転出等の異動届出、証明書のコンビニ交付サービス、電子証明書の利用を希望される場合は、マイナンバーカードの申請手続きをお願いします。マイナンバーカードについてはこちら

マイナンバーカード詳細については下記リンク先もご参照ください。マイナンバーカード総合サイト(地方公共団体システム機構)についてはこちら

なお、マイナンバーカードの交付時に、住基カードは返納となりますので、マイナンバーカード交付のために窓口に来られる際は、ご持参願います。その際、顔写真つきの住基カード(有効期限内のもの)は、マイナンバーカードの交付を受けるための本人確認書類として使用できます。

 

住基カードに記載された内容(氏名・住所等)に変更があったとき

住基カード表面に記載されている氏名、住所等に変更があった場合は、カードの裏面に変更事項を記載する必要があります。 住基カードを市民課窓口にお持ちください。

カード内のデータを更新する際に、住基カードの交付時に設定した暗証番号(数字4桁)の入力が必要になります。

戸田市に転入された方(継続利用の手続き)

他市区町村から戸田市に転入された方は、継続利用の手続きが必要です。転入届出の際に住基カードを市民課窓口にお持ちください。(電子証明書、コンビニ交付機能については失効となります)

ただし、新しい住所に住み始めてから14日以内に転入届出の手続きを行わない場合や、転入届をせずに転出予定日から30日を経過した場合は、住基カードは失効し継続して利用することができません。転入届出後、90日以内に住基カードの継続利用の手続きを行わない場合もカードが失効しますのでご注意ください。

取り扱い窓口

市役所2階 市民課

美笹支所

戸田公園駅前出張所

届出できる方

本人(15歳未満の方や成年被後見人の方は法定代理人)

本人と同一世帯員(暗証番号を入力できる場合)

届出に必要なもの

(1)住基カード

(2)(本人以外の場合)窓口に来た方の本人確認書類

(3)(別世帯の法定代理人の場合)戸籍謄本や登記事項証明書など、法定代理人であることを証明する書類(本籍地が戸田市の方は不要)

 

住基カードの暗証番号の再設定・変更について

住基カードの暗証番号を3回続けて間違えた場合、カードにロックがかかります。暗証番号を3回続けて間違えた場合や暗証番号を忘れたときは、暗証番号再設定の申請をしてください。また、現在使用中の暗証番号を変更することも可能です。 

取り扱い窓口

市役所2階 市民課

美笹支所

戸田公園駅前出張所

届出できる方

本人(15歳未満の方や成年被後見人の方は法定代理人)

 (注釈)本人以外の任意代理人の申請はできません。

届出に必要なもの

(1)住基カード

(2)住基カード以外の本人確認書類(官公署の発行した免許証等であって顔写真有りのもの)

運転免許証・パスポート・運転経歴証明書(2012年4月1日以降に交付されたもの)・特別永住者証明書・在留カード・身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳 (注釈)有効期限内のものに限ります。

 (注釈)上記による本人確認ができなかった場合は、照会書での手続きとなります

(3)(法定代理人の場合)法定代理人の本人確認書類

(4)(法定代理人の場合)戸籍謄本や登記事項証明書など、法定代理人であることを証明する書類(本籍地が戸田市の方は不要)

 

住基カードを紛失したとき(一時停止)

住基カードを紛失された場合は一時停止の届出を行ってください。 一時停止の届出は、市民課、美笹支所、戸田公園駅前出張所の窓口のほかに電話での受付(市役所市民課のみ)も行っています。

なお、一時停止の届出は一時的な対応になりますので、見つからない場合は廃止の手続きを行ってください。

取り扱い窓口

市役所2階 市民課(窓口、電話受付) 電話:048-441-1800(内線205、694)

美笹支所(窓口受付のみ)

戸田公園駅前出張所(窓口受付のみ)

届出のできる方

本人(15歳未満の方や成年被後見人の方は法定代理人)

本人と同一世帯員

任意代理人

 

紛失した住基カードを発見したとき(一時停止解除)

紛失した住基カードを発見し、住基カードの一時停止の届出を行っている場合は、一時停止解除の届出を行うことで、引き続き使用することができます。発見した住基カードと本人確認書類をお持ちの上、窓口で手続きを行ってください。

なお、住民基本台帳カード廃止(返納)届出を行った場合は、この届出を行うことはできませんのでご注意ください。

取り扱い窓口

市役所2階 市民課

美笹支所

戸田公園駅前出張所

 (注釈)電話でのお手続きはできません

届出できる方

本人(15歳未満の方や成年被後見人の方は法定代理人)

 (注釈)本人以外の任意代理人の申請はできません。 

届け出に必要なもの

(1)発見した住基カード

(2)住基カード以外の本人確認書類(官公署の発行した免許証等であって顔写真有りのもの)

運転免許証・パスポート・運転経歴証明書(2012年4月1日以降に交付されたもの)・特別永住者証明書・在留カード・身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳 (注釈)有効期限内のものに限ります

(注釈)上記による本人確認ができなかった場合は、照会書での手続きとなります

(3)(法定代理人の場合)法定代理人の本人確認書類

(4)(法定代理人の場合)戸籍謄本や登記事項証明書など、法定代理人であることを証明する書類(本籍地が戸田市の方は不要)

 

住基カードを返納・廃止する場合

住基カードを紛失し見つからない場合は廃止の手続きを行ってください。また、住基カードの有効期限が切れた場合やマイナンバーカード交付時には、住基カードを返納の手続きを行ってください。

取り扱い窓口

市役所2階 市民課

美笹支所

戸田公園駅前出張所

届出のできる方

本人(15歳未満の方や成年被後見人の方は法定代理人)

本人と同一世帯員

任意代理人

届出に必要なもの

(1)返納する住基カード(紛失の場合を除く)

(2)(任意代理人の場合)委任状 委任状の書き方及び書式はこちら

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