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【戸田市役所本庁舎】自動証明写真機設置事業者を募集します
更新日:2026年5月15日更新
本庁舎に自動証明写真機を設置する事業者の公募について
戸田市では、市民サービスの向上及び来庁者の利便性向上を目的として、自動証明写真機を設置する事業者を公募します。
募集内容
形態
地方自治法第238条の4第2項第4号の規定に基づく行政財産の貸付(賃貸借契約)
設置機器
自動証明写真機:1台
貸付場所及び貸付面積
| 貸付場所 | 戸田市役所本庁舎2階ロビー(戸田市上戸田1-18-1) |
| 貸付面積 |
2.72平方メートル以内(幅1.7メートル×奥行1.6メートル) 、高さは2.2メートルを上限 (貸付期間中に2階ロビー内で移設が必要になる場合がある) |
貸付期間
2026年8月1日(土曜)から2029年7月31日(火曜)まで(更新なし)
費用負担
- 賃借料:設置事業者の売上料(消費税含む)に、賃借料等提案書による提案率を乗じたもの
- 電気料:機器用の積算電力計(子メーター)を設置し、市が発行する納入通知書により納入する
- 機器設置、維持管理、撤去費用、原状復旧費用、機器の運営に際して発生した費用
- 貸付期間中に2階ロビー内で移設が必要になった場合の移設費用
- 遅延金:納期限までに賃借料の支払いがないときの遅延金
参加資格・応募方法
参加資格
次の資格をすべて満たす法人又は個人に限り本件に参加することができます。
- 地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること
- 国税、都道府県税及び市町村税を滞納していない者であること
- 過去2年間において、自動証明写真機設置運営事業の実績を有していること
- 公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体又はその団体に属する者でないこと
- 民事再生法に基づく再生手続中又は会社更生法に基づく更生手続中の事業者でないこと
- 戸田市の契約に係る入札参加停止等の措置要綱に基づき、現に入札参加停止措置を受けていないこと
- 良質な商品及び優良なサービスを提供できる資力及び能力・資格を有する者であり、貸付開始日に機器を設置できる者であること
応募方法
| 応募申込書配布期間 | 2026年5月15日(金曜)から2026年6月3日(水曜)まで |
| 応募申込書入手方法 | 市民課のホームページからダウンロード(公募要領、提出書類書式を参照) |
| 応募期間 | 2026年5月15日(金曜)から2026年6月3日(水曜)まで 8時30分から17時まで(12~13時及び土日祝日は除く) 持参又は郵送(6月3日17時必着) |
| 提出先 | 戸田市市民生活部市民課 |
| 提出書類 | 公募要領(別表第1)(4頁)のとおり |
設置事業者の決定
資格審査
提出書類をもとに応募者の資格等について審査を行い、要件を満たしている応募者を対象として賃借料等提案書の比較を行います。
賃借料等提案書の比較
- 賃借料等提案書を比較した結果、最高率を提示した応募者を設置事業者とする
- 同率の賃借料を提案した応募者が2者以上あるときは、くじ引きによって設置事業者を定める
- くじ引きは別途連絡した上で実施する
- 賃借料等提案書の比較結果については、全ての応募者に電子メールにて通知する
本件に関する質疑事項
質問方法
| 提出書類 | (第3号様式)公募質問書 |
| 受付期間 | 2026年5月15日(金曜)から2026年5月27日(水曜)まで |
| 提出先 |
戸田市市民生活部市民課市民担当 |
| メールアドレス |
simin(アットマーク)city.toda.saitama.jp (注釈)【アットマーク】は@に置き換えてください |
| 提出方法 |
電子メールとし、件名を次のとおりとする 「【企業名】自動証明写真機設置に関する質問について」 |
回答方法
質問に対する回答は、質問受付日の2日後(土日祝日を除く)までに、質問者名等を伏せてこのホームページに掲載します。
提出書類
公募要領(別表第1)のとおり
応募から機器設置までのスケジュール、支払いについて
公募要領(別表第2)のとおり
公募要領、提出書類書式
- 戸田市役所本庁舎自動証明写真機設置事業者公募要領一式 [PDFファイル/221KB]
- 提出書類(第1号様式)応募申込書 [Wordファイル/18KB]
- 提出書類(第2号様式)賃借料等提案書 [Wordファイル/21KB]
- 提出書類(第3号様式)公募質問書 [Wordファイル/18KB]