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離婚するとき(離婚届)
窓口におとずれた方の、ご本人確認を行なっております。
官公署が発行した、パスポートや運転免許証などを提示していただきます。
なお、ご本人様確認できるものをお持ちでなくても、届出は出来ます。
確認が出来なかった方及び来庁されなかった方には、届出があったことを郵便でお知らせいたします(協議離婚の場合)。
(注釈)戸籍の本人確認制度に係る情報は、こちら(法務省のホームページ)へ
外国籍の方と離婚する場合や外国で離婚した場合は、事前にお問い合わせください。
届出期間
協議離婚の場合、届出を受理した日から法律上の効力が発生します。
(裁判離婚の場合、裁判確定または調停成立の日から10日以内。)
届出地
- 夫妻の本籍地
- 夫妻の所在地
のいずれかの市役所、区役所又は町村役場となっています。
届出人
協議離婚の場合、夫および妻
(裁判離婚の場合、訴えを提起した者または調停の申立人。相手方が届出をすることが出来る場合もあります。)
(注釈)来庁できなくても届出人署名欄は上記の方の署名が必要です。
必要なもの
- 離婚届 (用紙は全国で利用できます)
- 調停離婚の場合は、調停調書の謄本
審判離婚の場合は、審判書の謄本及び確定証明書
和解離婚の場合は、和解調書の謄本
認諾離婚の場合は、認諾調書の謄本
判決離婚の場合は、判決書の謄本及び確定証明書 - マイナンバー(個人番号)カード(お持ちの方のみ)
- 国民健康保険資格確認書(加入している方のみ)
注意事項
- 協議離婚の場合、届出には証人 (成人の方2人)の署名、生年月日・住所・本籍の記入が必要となります。(裁判離婚の場合は、証人は必要ありません。)
- 夫婦間の未成年の子については、親権者をどちらか一方に決めて下さい。
なお、離婚届を提出するだけでは、子の戸籍(氏)は変わりません。子を、離婚して別の戸籍になった母(または父)と同じ戸籍(氏)にする場合は、家庭裁判所の許可を得て、入籍届を提出する必要があります。 - 婚姻の際に氏(姓)が変わられた方は原則婚姻前の氏に戻ります。離婚後も婚姻中の氏をそのまま称したいときは、別に「離婚の際に称していた氏を称する届」が必要です。 (ただし、離婚の日から3ヶ月以内)
- 取扱い時間外や使者に頼んで提出される場合、「(4)婚姻前の氏にもどる者の本籍」の欄は、事前に使用可能かどうかを該当市区町村に確認しておいていただくようお願いします。
届出場所および取扱い時間
市役所2階市民課
午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日を除く)
ただし、毎週水曜日は午後7時まで
また、毎月第1日曜日(1月を除く)は午前9時から午後5時まで
(注釈)日曜開庁が中止となる場合がありますので、日曜開庁の実施については以下のページをご確認ください。
(注釈)午後5時以降や日曜日は、証明書が発行できない場合がありますのでご了承ください。
(注釈)上記時間帯以外でも市役所1階宿直にてお預かりすることは出来ます。ただし、その場合、届書は後日市民課にて審査し、内容に不備があったり、必要書類の不足などがあった場合には、再度、取扱い時間内に来庁していただくことがありますので、届書には必ず昼間連絡が取れる電話番号を記入して下さい。
記載例
離婚届及び離婚の際に称していた氏を称する届の書き方 [PDFファイル/1.27MB]
(注釈)2025年(令和7年)4月1日から2026年(令和8年)3月31日は国勢調査実施年であるため、その期間に発生したものについては、職業欄の記入(例示表参照)をお願いしております。
2024年(令和6年)5月17日、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部改正法が成立し、2026年(令和8年)4月1日に施行されます。
離婚後、1人だけが親権を持つ単独親権のほかに、父母2人ともが親権を持つ共同親権の選択ができるようになるため、2026年(令和8年)4月1日以降、離婚届の様式が変更となります。
新様式の離婚届の記載例は下記をご覧ください。
離婚届及び離婚の際に称していた氏を称する届の書き方(R8.4.1以降) [PDFファイル/912KB]
また、2026年(令和8年)4月1日以降に届出予定で旧様式を利用する場合、未成年のお子様がいる場合には下記の別紙を記載し、離婚届と合わせてご提出ください。
離婚届別紙(未成年の子がいる場合) [PDFファイル/787KB]
適切な養育費確保のための普及啓発事業実証実験(官民連携)
戸田市は、離婚を考えている方が、離婚前に養育費に関することなどの必要な情報を適切に入手できるように、株式会社チャイルドサポートと「適切な養育費確保のための普及啓発事業」に係る実証実験を実施しています。
実証実験では、無料で使える離婚条件シュミレーションツール「離婚の問診票」の提供や養育費・親子交流などの法律問題に関する「無料電話相談」を実施していますのでご活用ください。
(注釈)適切な養育費確保のための普及啓発事業実証実験については、こちら(親子健やか室のホームページ)をご覧ください。
民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
2024年(令和6年5月17日)、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました(同月24日公布)。
この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。
くわしくは、こちら(法務省のホームページ)へ。