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2007年度(平成19年度)税源移譲時の所得変動について

掲載日:2022年4月1日更新

税源移譲時の年度間の所得変動に係る減額措置

地方分権を積極的に進めていく「三位一体改革」の一環として、国税の所得税から地方税の住民税(市県民税)へ、総額およそ3兆円の税源移譲が行われました。この税源移譲によって、多くの納税者の方は、2007年度(平成19年度)の住民税(市県民税)額は増加していますが、所得税率が引き下げられたことから、2007年(平成19年)分の所得税が減少するため、所得が変わらなければ、原則税負担の総額は変わりません。

しかしながら、2007年(平成19年)分の所得税は、2007年(平成19年)中の収入を基に課税し、2007年度(平成19年度)分の住民税(市県民税)は、2006年(平成18年)中の収入を基に課税するため、2006年(平成18年)中に所得税が発生する程度の収入のあった方が、退職などの理由により、2007年(平成19年)中の収入が大きく下がり、所得税がかからなくなってしまった場合、税源移譲による所得税の負担減の恩恵を受けられないため、住民税(市県民税)額が上がった分だけ税負担が増加することになります。

そこで、このような所得の変動に伴う負担増を調整するため、2007年(平成19年)中の収入に対して、所得税がかからなかった方のうち、一定の条件を満たしている方については、2007年度(平成19年度)の住民税(市県民税)額を改正前の税率により計算した税額まで減額する経過措置が創設されました。

なお、この措置は2007年度(平成19年度)分の住民税(市県民税)のみの適用となります。また、2007年度(平成19年度)及び2008年度(平成20年度)の住民税(市県民税)の申告が正しく行われていないと、収入の比較ができず、手続きがとれなくなりますのでご注意下さい。

総務省のホームページでは、Flashを利用した解説があります。

総務省ホームページはこちら

年度間の所得変動の状況を図にすると以下のとおりとなります。

年度間の所得変動の状況図

対象者

次の1、2の両方の条件を満たす方

  1. 2007年度(平成19年度)住民税の課税所得金額(注釈1)(申告分離課税分(注釈2)を除く)>「平成18年分所得税」と「2007年度(平成19年度)住民税」の人的控除額の差(注釈3)の合計額
  2. 2008年度(平成20年度)住民税の課税所得金額(申告分離課税分を含む)≦「2007年(平成19年)分所得税」と「2008年度(平成20年度住民税」の人的控除額の差の合計額

なお、生命保険料控除や寄付金控除などの人的控除以外の控除額が増加したり、住宅ローン控除などによって所得税が課税されなくなった方は対象外となります。
また、2007年(平成19年)中に亡くなられた方や海外へ転出されて2008年(平成20年)1月1日現在国内に居住されていない方は対象外となります。

(注釈1)課税所得金額とは、給与所得や雑所得などの所得金額から、基礎控除や扶養控除などの所得控除額を差し引いた金額のことをいいます。

(注釈2)申告分離課税とは、確定申告の段階で他の所得と合算せず、分離して課税する制度で、退職所得や山林所得、土地や株式の譲渡所得などが対象となります。

(注釈3)人的控除額の差とは、所得税と住民税(市県民税)との基礎控除額・配偶者控除額・扶養控除額等の控除額の差をいいます。詳しくはこちらへ

計算方法

2007年度(平成19年度)の合計課税所得金額について、税源移譲後の税率を適用し、調整控除を行った後の税額から、税源移譲前の税率を適用した税額を差し引いた額を減額します。
なお、2007年度(平成19年度)住民税(市県民税)の減額となりますので、既に納付いただいた分との差額が還付されます。

申告期間

2008年(平成20年)7月1日から2008年(平成20年)7月31日まで

申告先・申告手続

2007年(平成19年)1月1日現在お住まいの(2007年度(平成19年度)住民税を納付した)市区町村へ2007年度(平成19年度)分住民税減額申告書」を提出してください。

(注釈)平成19年1月2日以降、他市区町村へ転居された方は、提出先にご注意下さい。

申告書

2007年度(平成19年度)分住民税減額申告書(PDF:77KB)

2007年度(平成19年度)分住民税減額申告書(Excel:30KB)

本市の対応

戸田市では、2007年度(平成19年度)課税データと2008年度(平成20年度)課税データを照合し、該当者を推定した上で、対象になると思われる方に対して、6月下旬頃に「2007年度(平成19年度)分 市町村民税・道府県民税減額申告書」を発送する予定です。

お手元に申告書が届きましたら、必要事項を記入の上、期限内にご提出下さい。(郵送でも結構です。記載漏れのないようご注意下さい。)ただし、戸田市において該当者を推定できるのは、2007年(平成19年)及び2008年(平成20年)の1月1日に戸田市に居住していた方で、所得の申告がなされ、課税データの把握ができる方のみとなりますので、2007年(平成19年)の途中で市外へ転出された方につきましては、ご自身で該当するか確認の上、申告を行ってください。また、2007年(平成19年)の途中で戸田市に転入された方で、この経過措置に該当すると思われる方につきましては、2007年(平成19年)1月1日の時点で居住されていた市区町村へお問い合わせ下さい。

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