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職員の懲戒処分の公表について(令和8年9月1日付)

更新日:2026年9月1日更新

懲戒処分の公表

 下記のとおり懲戒処分を行ったので、職員の懲戒処分の公表基準に基づき公表します。

事案の概要

 当該職員は、部下職員の勤務環境を害し、精神的負担を与えるなど、パワーハラスメントに当たる行為を行った。

被処分者

 所属部局 消防

 役職 主幹

 年齢 50歳代

処分内容

 戒告(地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号)

処分年月日

 令和8年(2026年)9月1日

処分理由

 当該職員の行為は、職務上の義務に違反するものであり、公務に対する信用を著しく傷つけるものと認められるので、処分するものです。

お問い合わせ先

【懲戒処分に関すること】

 総務部人事課 電話 048‐441‐1800(内線637)

【事実関係に関すること】

 消防本部総務課 電話 048‐420‐2124

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