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職員の懲戒処分の公表について(令和8年3月30日付)
更新日:2026年3月30日更新
懲戒処分の公表
下記のとおり懲戒処分を行ったので、職員の懲戒処分の公表基準に基づき公表します。
事案の概要
当該職員は、公務中及び公務外において、所属内の職員に対し、セクシャル・ハラスメントに当たるわいせつな言辞等の性的な言動を行っていたことが判明した。
被処分者
所属部局 こども健やか部
役職 主任
年齢 30歳代
処分内容
停職1月(地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号)
処分年月日
令和8年(2026年)3月30日
処分理由
当該職員の行為は、公務に対する信用を著しく傷つけるとともに、全体の奉仕者たるにふさわしくない非行であると認められるので、処分するものである。
お問い合わせ先
総務部人事課 電話 048‐441‐1800(内線637)