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職員の懲戒処分の公表について(令和8年6月1日付)
更新日:2026年6月1日更新
懲戒処分の公表
下記のとおり懲戒処分を行ったので、職員の懲戒処分の公表基準に基づき公表します。
事案の概要
当該職員は、公務外における傷害の罪で書類送致され、さいたま簡易裁判所から罰金の略式命令を受けた。
被処分者
所属部局 消防
役職 主任
年齢 40歳代
処分内容
停職6月(地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号)
処分年月日
令和8年(2026年)6月1日
処分理由
当該職員の行為は、公務に対する信用を著しく傷つけるとともに、全体の奉仕者たるにふさわしくない非行であると認められるので、処分するものである。
お問い合わせ先
【懲戒処分に関すること】
総務部人事課 電話 048‐441‐1800(内線637)
【事実関係に関すること】
消防本部総務課 電話 048‐420‐2124