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[記者発表資料]下水道使用料賦課徴収漏れについて

掲載日:2019年8月27日更新

下水道使用料賦課徴収漏れについて

内容

近年、他自治体において下水道使用料金の徴収に誤りがあったとの報道を踏まえ、本市において、見直し調査・点検を行ってまいりましたところ、本市においても下水道使用料の賦課漏れ及び未徴収となっている事案が発生しておりました。原因は、下水道条例による排水設備等確認申請書が未提出のまま行われていた工事や不適切な事務による賦課漏れによるものでありました。このため、公共下水道に接続されている状況でありながら下水道使用料が未徴収となっていたことが確認され、遡及により使用料を請求していないものがありました。

対象年分及び影響件数等

下水道使用料を管理しているシステムにおいて現存している平成23年4月以降の記録を調査・点検した結果、賦課漏れ未徴収となっていた件数及び金額は、2,268件、約6,370万円で、その内、地方自治法の規定により請求日から最長で過去5年間の遡及請求が可能な件数及び金額は、1,230件、約3,670万円でありました。また、時効のため遡及請求ができない件数及び金額は、1,038件、約2,700万円でありました。

今後の対応

下水道を使用して頂いている市民及び企業の皆様、賦課漏れに該当する方々に対し、深くお詫び申し上げるとともに、徴収にあたっては過去分の金額や納付方法等について丁寧にご説明し、平成26年8月分以降の遡及請求が可能な下水道使用料について、お支払いいただけるよう納付をお願いしてまいります。また、今後二度と同様の事案を発生させることがないよう法令・条例等に基づき適正な管理及び事務執行に努め、再発防止を図ってまいります。更には、本件に関係する職員に対しましても処分を厳正に行ってまいります。

お問い合わせ

上下水道部 次長 山碕、上下水道経営課長 関根

電話 048‐229‐4638


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