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戸田市火災予防条例の一部改正について

更新日:2026年3月31日更新

戸田市火災予防条例の一部改正(2026年3月31日施行)

簡易サウナ設備に関する事項

従来の浴室等に設置するサウナとは異なり、テントやバレルに放熱設備(サウナストーブ)を設置する事例が全国で増加していますが、消防法令上のサウナ設備の現行基準は浴場や宿泊施設等に固定式の放熱設備 を設置することを想定していました。そのため、現行の基準が簡易型放熱設備(簡易型サウナストーブ)の特性に合わないことを鑑み、所要の改正を行いました。

簡易サウナ設備とは

  1. 屋外その他の直接外気に接する場所に設けるテント型又はバレル型サウナ室に設 ける放熱設備
  2. 定格出力6kw以下のものかつ、薪又は電気を熱源とするもの
  3. 周囲の可燃物との離隔距離は、可燃物の表面温度が200℃~300℃を超えないこと
  4. 簡易サウナ設備の温度が異常に上昇した場合に、熱源を遮断する手動及び自動の 装置を設けること。※薪を熱源とするものは消火器で代用可能
  5. 火を使用する設備の設置の届出が必要(個人が設けるものは除く)

簡易サウナ設備に関する改正の概要 [PDFファイル/421KB] 

戸田市火災予防条例の改正に伴い、戸田市火災予防条例施行規則の様式が改正となります。

第5号様式 [Wordファイル/17KB]

感震ブレーカーに関する事項

大規模地震が発生した際の火災の約半数が、電気が原因の火災となっていることを踏まえ、 今後、首都直下型地震をはじめとする大規模地震に備え、感震ブレーカーの設置を普及促進する ことで、地震による電気火災を防ぎ、市民の生命・財産を守ることを目的とする改正となります。

感震ブレーカーに関する改正の概要 [PDFファイル/392KB]

改正文(新旧対照表)

新旧対照表 [PDFファイル/134KB]

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