投稿内容
ごみ集積場がカラスに荒らされる被害への対策として、業者が無料で取り付けてくれる「開閉式ゴミステーション」を設置しています。公園の周囲にある集積場にも当設備を設置しようとしたところ、ゴミステーションに広告看板が掲示されているという理由から、設置が認められませんでした。特例を設けるなどして、設置を許可していただけないでしょうか。
(2025年12月)
回答
公園敷地内での広告物の表示については、「都市公園法」や「都市公園法施行令」などに基づき策定された「戸田市都市公園条例」第5条で禁止行為として規定し、公共空間での営利目的の広告物の表示を禁止しています。また、「戸田市屋外広告物条例」第4条では、「まちの良好な景観形成の観点から広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない禁止地域」として、都市公園などを規定しています。
このことから、公園敷地内の一部を活用して開閉式ゴミステーションを設置する際は、広告掲示をしない方法での設置を認めてきました。
この度の提言を踏まえて県都市計画課に確認したところ、「戸田市屋外広告物条例」の景観形成の観点からは、広告付き開閉式ゴミステーションに限り、「設置事業者と広告主が当該ゴミステーションについて賃貸借契約があること」などの一定の要件を満たす場合のみ、当該条例で禁止地域と定める都市公園でも、広告物を表示できるとの見解でした。
一方、「戸田市都市公園条例」の観点では、公共空間での営利目的の広告物の表示は禁止行為と規定しているため、他市の動向などを注視しながら、設置の可能性を慎重に検討してまいります。
(2025年12月)