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川岸二丁目物流施設出入口について

更新日:2022年4月15日更新

投稿内容

県ホームページにある、「道路工事施行承認申請に当たって」という書面に、出入口の設置の承認基準について記載があり、川岸二丁目物流施設の出入口はこれに適合しないように思われますが、市道に面する出入口は埼玉県の基準に合致していなくても良いのでしょうか。
(2022年3月)

回答

川岸二丁目物流施設出入口については、市道に面した箇所となりますので、市条例の基準に基づき判断をしております。
その基準において、出入口を2か所設置する場合の間隔を原則設けることにつきましては、施設を出入りする車両が道路上で交錯することを防ぐためのものと捉えております。
この度の事業者が計画した出入口を集約する案については、これらの趣旨に沿って、車両が交錯せずに安全かつ円滑な交通を確保するための対策が講じられています。
まず、仕切り壁で出口と入口を分けた上で出口にバーゲートを設置するなど、車両の交錯を防止する対策が講じられます。そして、出入口の運用については、歩行者が最優先であることと車両の左折入退場の遵守を前提として、誘導員が施設に入る車両の通過を確認し、出口に設置するバーゲートを操作して、出る車両を誘導するよう徹底されます。なお、出口と入口ともに条例で規定する最大幅12メートル以内となっておりますので、市の基準に抵触するとは考えておりません。
また、事業者と近隣住民を交えた紛争調整委員会において、交通安全上の多くの課題を解消するため、出入口を離す案と集約する案が比較検討された結果、集約する案が最善と判断され、調整案に決定された経緯がございます。
今後も道路の安全性の向上に努めてまいります。
(2022年3月)

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