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川岸二丁目物流施設計画から隣接マンションが受ける日照被害について

更新日:2022年4月15日更新

投稿内容

川岸二丁目物流施設計画によって隣接マンションが受ける日照被害について、説明会で用いられていた図面上の隣接マンションの位置が実際と異なっています。
説明会で事業者が日照被害について実際とは異なる説明をしていた場合、中高層紛争防止条例に基づく近隣説明義務を事業者が誠実に果たしていたと言えるのでしょうか。
(2022年3月)

回答

川岸地区に計画されている物流施設の近隣住民等への説明会で用いられた図面において、隣接マンションの建物位置が実際と異なっているかどうかを事業者に確認したところ、「日影につきましては、住宅地図(ゼンリン)を使用した平面日影図を作成しているため、隣接マンションの配置については、誤差は生じる可能性があるものの概ね整合しているものと考えられます。」との回答を得ました。
また、建築物の日影に関する規制として建築基準法に基づく日影規制がありますが、当該規制は日影について隣地の建築物ではなく敷地に落ちる日影時間を対象としております。
これらの理由から、中高層紛争防止条例における建築物の位置について、根拠に基づき作成されたものであれば、事業者は条例の義務を果たしていると考えております。
(2022年3月)

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