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大規模物流センターへの戸田市宅地開発事業等指導について

掲載日:2021年6月10日更新

投稿内容

「戸田市宅地開発事業等指導条例」に、事業者は住宅系の建設事業又は市長が特に必要と認める事業を行うときは、次に定めるとおり公園及び広場を設けること。とあります。
戸田市川岸の田辺三菱製薬跡地には現在大規模物流施設の計画が上がっており、当該計画地は工業系用途地域ですが、隣接地は住宅地です。
現在の大規模物流施設計画は、隣接地の集合住宅に日照や環境面で多大な影響を与えるものとなっています。周辺の集合住宅は開発時、皆指導に則って公園等を供出したのに、当該計画地だけ公園等を供出しないことにも不公平感があります。
現在の大規模物流施設計画が周辺への環境的配慮の欠けた状態で実現された場合、隣接地住民の居住環境が悪化し紛争になることが予想されます。当該計画を特別に指定し、隣接住宅地との境界に公園及び広場を設けることを事業者に指導してほしいです。
(2021年4月)

回答

物流施設の建築計画につきましては、戸田市宅地開発事業等指導条例に基づく協議が始まったところであり、当該開発事業計画の詳細の把握に努めております。
本件は、住宅系の建築計画でないことから、戸田市宅地開発指導条例の公園及び広場設置の義務に該当いたしませんが、緑化の義務はありますので、敷地内の緑化について指導してまいります。
今後、当該事業者には頂きましたご意見をお伝えし、条例に基づく協議を進めてまいります。
(2021年4月)

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