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物流施設計画に係る住民説明会実施の指導について

掲載日:2021年6月10日更新

投稿内容

戸田市川岸2丁目物流施設計画の事業者は、近隣マンション住民が説明会を要望しているにも関わらず、対応していません。当該計画は、当時から建築計画、敷地計画が変更されており、計画変更には近隣マンション住民の不利益になるものが含まれています。戸田市中高層建築物等の建築に係る紛争の防止と調整に関する条例には「再度説明をしなければならない」とあります。また、当該計画が受けた戸田市中高層建築物等の建築に係る紛争の防止と調整に関する条例の規定に基づく審査終了通知書には、審査終了の条件として「今後も良好な近隣関係の形成及び保持のために、これらの要望等についての近隣住民との話し合い及び調整を継続すること」との付記があります。事業者が戸田市宅地開発宅地開発事業等指導条例に基づく協議に入る前に、住民が事業者に要望している説明会を開催するよう指導してください。 
また、私達が日常生活の中で必要な日照を享受しながら快適に生活する権利は、法律上保護に値する権利とされています。戸田市川岸2丁目物流施設計画のある田辺三菱製薬跡地の隣地であるマンション西棟の低層階住居は、当該物流施設が建設されると、冬至のころは午後2時より前に建物の日陰となりはじめることから、一日中室内に陽が差さない住居ができることになります。市には、
・当該建物によって午後の日照を阻害されると、隣接住戸が快適に生活するのに必要な日照を享受できなくなると事前に予想できること
・計画地の周辺は豊かな居住環境を有する住宅地であり、建築主には周辺の生活環境に十分配慮する責務があること
・計画されている建物の配置を見直せば加害回避が可能と考えられること
・計画されている建物の用途は収益を目的とする物流施設で、被害を受ける建物の用途は住居であること
・隣地マンションのほうが先に建設されていたこと
・当該計画地とマンションの境界側の敷地利用は、当該計画以前はテニスコートとサッカーコートであり当該計画が隣地に与える眺望・日照条件の落差が大きく近隣住民の落胆が大きいこと
・マンション住民が要望している説明会の開催に事業者が対応していないこと
以上の事情を総合考慮して、事業者から当該物流施設計画について戸田市宅地開発事業等指導条例に基づく協議の申し出があった場合は、
・建物を東側隣地との敷地境界からできるだけ後退させること
・建物東側の3階部と4階部は隣地への日影の影響に配慮し階段状に後退させること
を指導すると同時に、マンション住民が要望している説明会を開催するよう事業者に指導することをお願いします。
戸田市川岸2丁目物流施設計画では、施設の屋根へ太陽光パネルの設置が予定されていますが、太陽光パネルの反射光により隣接マンション住戸に眩しさや温度上昇の被害があるのではないかと懸念されています。マンション住民は事業者に説明会を開催するよう求めていますが、応じていません。市には、太陽光パネルの素材や配置について隣地マンションに被害がないことを証明できるか確認してほしいです。また、緑化面積を算定する際には、制度上は太陽光発電装置を設置している場合緑化面積へ算入できることになっていますが、計画地周辺のマンションは開発の際に環境に配慮し豊かな緑を地域に提供して来ました。太陽光パネルの設置より屋上緑化等をする方が近隣住民にとって好ましく、隣接宅地の居住環境を悪化させる恐れのある太陽光パネルの設置に加え、緑化面積を減らされることは理不尽に感じられます。建築主には、周辺マンションと比較して不公平感のない水準の緑化をするよう指導をお願いいたします。また、住民が要望している説明会を開催するよう事業者に指導してください。
(2021年4月)

回答

本計画については、昨年より説明会等を経て、近隣住民の方々のご意見を踏まえ、建築計画について変更がされていると事業者より報告を受けております。
計画の変更に係る説明の方法につきましては、コロナ渦という状況を鑑み、今回は事業者が全戸に資料を投函するという形で行い、それに対する問い合わせについて個別説明する方法を採用していると聞いております。
マンションの日照につきましては、建築基準法に基づく日影規制により規制されるものと考えております。マンションが所在する場所は、用途地域が「工業地域」となっておりますので、日影規制の適用がない地域となっております。  
太陽光パネルの反射光に関しましては、戸田市宅地開発事業等指導条例に基づく事前協議事項ではないことから、事前協議での確認は難しい状況です。説明会において事業主が、太陽光パネルの製品選定の際には極力光の反射等に配慮した製品を選定することや、太陽光パネル設置業者が確定次第、反射における配慮事項を検討することを回答したと伺っております。
物流施設の敷地内の緑化については、戸田市宅地開発事業等指導条例に基づき指導してまいります。
今回いただきましたご意見については、事業者にお伝えさせていただきます。
(2021年4月)

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