このページの本文へ移動
ページの先頭です。

本文


郵便物の受け取りについて

掲載日:2021年9月22日更新

投稿内容

郵便局の保管期限が過ぎた郵便物を市役所に取りに行きました。
しかし、郵便物が子供のマイナンバー関係の書類である理由で、郵便物の宛先である本人が受け取りに行ったのに受け取れませんでした。
郵便物の宛先である本人が受け取れない理由として子供の確認書類も必要との事でしたが、宛先本人である人物に対しての郵便物で送付しながら宛先本人が受け取れない理由はなんでしょうか。
できないならば二度手間なので制度の改善をして欲しいです。
(2021年8月)

回答

個人番号通知書の受け取りにあたっては、国が定めた法令や要領に基づいた事務処理を行っておりますが、郵便局から市役所に返戻された個人番号通知書を法定代理人がお受け取りになる場合は、本人及び法定代理人それぞれの本人確認書類が必要となりますのでご了承ください。
なお、出生届の手続き時には、「個人番号通知書の送付について」というチラシをお渡しし、お受け取りの方法について案内していますが、今後はこの内容を見直すなど、より丁寧で分かりやすい説明を心掛けてまいります。
(2021年8月)

ページトップへ