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生活保護者に対する住民票交付手数料の減免と不服申立制度について

掲載日:2021年9月22日更新

投稿内容

手続に住民票が必要ですが、本人は生活保護受給者でお金がありません。
そこで、市へ生活保護受給者に対する住民票手数料減免の打診をしたところ、減免はできないとの回答でした。
前述について、3つ質問があります。
1 生活保護受給者は、住民票手数料減免の対象にはならないのでしょうか。
2 生活保護受給者の減免申請を受け付けないことは妥当なのでしょうか。
3 今回の市民課の対応(処分)について不服を申し立てることはできないのでしょうか。
(2021年8月)

回答

住民票の写しの交付手数料は、戸田市手数料条例に基づいて徴収していますが、生活保護受給者であることの事由のみで減免とはしていません。
市では交付申請時に住民票の写しの使用目的を確認し、条例の規定に照らし合わせた上で手数料を徴収または徴収しないことを判断しています。今回の使用目的は条例に規定されている内容に該当しないため、市民課が手数料の減免をしないと判断したことについては妥当であったと考えております。
また、申請した住民票の写しの交付手数料が減免対象に該当するものかどうかは、戸田市手数料条例に定められているため、処分には該当しないことから、行政不服審査法における審査請求の理由には当たらないと考えております。
(2021年8月)

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