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コロナ禍での選挙活動について

掲載日:2021年9月22日更新

投稿内容

戸田市市議会選挙の折、市内を走り回る選挙カーにとても迷惑しました。
各候補者共に法令に則った時間内、音量内での活動だと思いますが、法令自体、現在の状況にあったものなのでしょうか。
既存の法令だけに則るのではなく、現在の状況を踏まえた臨機応変な対応をしてほしいと思っています。
(2021年8月)

回答

選挙カーの使用や演説活動については、本年1月執行の市議会議員選挙を含め、これまでも様々なご意見をいただいております。そのような中で、学校、病院、診療所等の付近における静穏保持の規定(公職選挙法第140条の2第2項)により、候補者に注意を促してきたところです。
しかしながら、現行法上、選挙期間外における候補者の政治活動を規制することは困難であると認識しています。
(2021年8月)

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