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2026年度の国民健康保険税について、変更点をお知らせします。
国民健康保険の安定した運営のため、ご理解をよろしくお願いします。
2026年度国民健康保険税の通知書は2026年7月中旬に送付予定です
(1)「子ども・子育て支援金分」が加算されます
これまで国民健康保険税は、医療費の財源となる「医療分」、後期高齢者医療制度を支える財源となる「後期高齢者支援金等分」、40歳以上65歳未満の介護保険第2号被保険者が納める「介護分」の3区分から構成されていました。
これらに加え、法改正により2026年度から新たに「子ども・子育て支援金分(以下「子育て支援金分」)」が加算されます。
2026年度からの国民健康保険税のイメージ
(注釈)所得割額は、前年の所得額から基礎控除額を引いた数値に、所定の税率を乗じて算定されます
従来
| 被保険者1人当たり(年額) | 医療分 | 後期高齢者支援金等分 | 介護分(40歳から65歳未満の方のみ) |
|---|---|---|---|
| 所得割額 | 8.00パーセント | 1.60パーセント | 1.42パーセント |
| 均等割額 | 31,800円 | 9,500円 | 12,500円 |
(注釈)3区分については2025年度から変更はありません
2026年度から加算
| 被保険者1人当たり(年額) | 子育て支援金分 NEW |
|---|---|
| 所得割額 | 0.27パーセント |
| 均等割額 | 1,760円 |
(注釈)18歳未満の方:子育て支援金分の均等割はかかりません
子ども・子育て支援金制度とは
国のこども未来戦略「加速化プラン」に基づき、児童手当の拡充を始めとした抜本的な給付拡充のため、社会全体で子ども・子育て世帯を応援していくための仕組みです。高齢者や事業主を含む全世代・全経済主体が、医療保険の保険料(税)と併せて負担します。
本制度に関する問い合わせ
こども家庭庁 専用ダイヤル 0120-303-272(平日、午前9時から午後6時)
(注釈)2026年4月以降は、土曜日も開設予定です
(2)課税限度額が改正されました
法改正に対応し、国民健康保険税額を算出する際の世帯課税限度額が改正されました。
| 世帯課税限度額 | 2025年度(改正前) | 2026年度(改正後) |
|---|---|---|
| 医療分 | 66万円 | 67万円 |
| 後期高齢者支援金等分 | 26万円 | 26万円 |
| 子育て支援金分 NEW | - | 3万円 |
| 介護分 | 17万円 | 17万円 |
| 合計 | 109万円 | 113万円 |
(3)均等割の低所得者軽減の対象が拡大しました
所得の合計が基準以下の世帯の均等割額について、軽減の基準額が次のとおり改正され、軽減対象が拡大しました。
(注釈)世帯に市民税が未申告の方がいると、軽減の判定がされません
5割軽減
43万円+31万円×(被保険者数と特定同一世帯所属者の合計)+10万円×(給与所得者などの数-1)以下
2割軽減
43万円+57万円×(被保険者数と特定同一世帯所属者の合計)+10万円×(給与所得者などの数-1)以下
(注釈)5割軽減については30.5万円が31万円に、2割軽減については56万円が57万円に改正されました
