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2026年1月1日現在で、事業用の償却資産(構築物、機械、備品、テナントが設置した内装・設備など)を市内に所有する方は、固定資産税の算定のため、該当する資産の申告が必要です。
2026年2月2日(月曜日)
https://www.city.toda.saitama.jp/soshiki/156/zeimu-syoukyaku-gimusya.html
固定資産税課
電話番号048-441-1800(内線281)