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広報戸田市 2025年9月号

市では、新曽第一土地区画整理事業によって生み出された土地(保留地)を、一般競争入札で売却処分します。

  • No.1:199平方メートル 91街区8画地 北戸田駅徒歩12分
  • No.2:156平方メートル 98街区2画地 北戸田駅徒歩12分
  • No.3:118平方メートル 95街区5画地 戸田駅徒歩11分

全ての物件

  • 現況有姿のまま引き渡し
  • 市街化区域
  • 新曽第一土地区画整理事業施行地区

土地を取得した場合にかかる税金

  • 不動産(土地・家屋)を所有している場合にかかる固定資産税、都市計画税
  • 不動産(土地・家屋)を取得した時にかかる不動産取得税
  • 所有権移転登記に必要な登録免許税(換地処分後)

2025年度 保留地売却の流れ

今回は、保留地3件が売却対象です。物件の詳しい情報は、窓口で配布している売却案内または市ホームページをご覧ください。

入札希望の申し込み

売却案内と現地を確認の上、所定の書面でお申し込みください。

受付

2025年10月3日(金曜日)~17日(金曜日)、午前8時30分~午後5時15分

(注釈)土曜・日曜日、祝日と正午~午後1時を除く

入札

一般競争入札を行います。一番高価な額を提示した方が落札者となり、次の契約に進みます。

とき

2025年11月6日(木曜日)

ところ

市役所

売買契約の締結と契約保証金の納付

売却決定通知日の翌日から起算して14日以内に、売買契約を締結します。締結日までに、売買代金の10パーセント以上を契約保証金として納付してください。また、契約書に貼付する収入印紙の提出も必要です。

売買代金の納付

契約締結日の翌日から起算して60日以内に、売買代金から契約保証金を差し引いた金額を納付してください。

土地の引き渡し

売買代金の納付が確認でき次第、保留地権利登録台帳への記載を行い、保留地引渡書を交付します。


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