市では、新曽第一土地区画整理事業によって生み出された土地(保留地)を、一般競争入札で売却処分します。
- No.1:199平方メートル 91街区8画地 北戸田駅徒歩12分
- No.2:156平方メートル 98街区2画地 北戸田駅徒歩12分
- No.3:118平方メートル 95街区5画地 戸田駅徒歩11分
全ての物件
- 現況有姿のまま引き渡し
- 市街化区域
- 新曽第一土地区画整理事業施行地区
土地を取得した場合にかかる税金
- 不動産(土地・家屋)を所有している場合にかかる固定資産税、都市計画税
- 不動産(土地・家屋)を取得した時にかかる不動産取得税
- 所有権移転登記に必要な登録免許税(換地処分後)
2025年度 保留地売却の流れ
今回は、保留地3件が売却対象です。物件の詳しい情報は、窓口で配布している売却案内または市ホームページをご覧ください。
入札希望の申し込み
売却案内と現地を確認の上、所定の書面でお申し込みください。
受付
2025年10月3日(金曜日)~17日(金曜日)、午前8時30分~午後5時15分
(注釈)土曜・日曜日、祝日と正午~午後1時を除く
入札
一般競争入札を行います。一番高価な額を提示した方が落札者となり、次の契約に進みます。
とき
2025年11月6日(木曜日)
ところ
市役所
売買契約の締結と契約保証金の納付
売却決定通知日の翌日から起算して14日以内に、売買契約を締結します。締結日までに、売買代金の10パーセント以上を契約保証金として納付してください。また、契約書に貼付する収入印紙の提出も必要です。
売買代金の納付
契約締結日の翌日から起算して60日以内に、売買代金から契約保証金を差し引いた金額を納付してください。
土地の引き渡し
売買代金の納付が確認でき次第、保留地権利登録台帳への記載を行い、保留地引渡書を交付します。