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広報戸田市 2023年5月号

本人通知制度に登録しましょう 第三者による証明書不正取得(犯罪)の早期発見のために

本人通知制度とは…

 本人通知制度は、戸籍情報を含む証明書(本籍地が記載されている住民票の写しや戸籍謄本など)が代理人や第三者の請求により交付された場合に、事前に登録した本人にお知らせする制度です。

証明書不正取得の早期発見を図ります

 近年、身元調査などに利用するため、第三者が委任状を偽造し、証明書などを不正に取得する事件が発生しています。

 証明書の不正取得は犯罪です。事前登録により、早期発見が図れます。登録の対象は戸田市に住民登録をしている(いた)方や本籍がある(あった)方です。市民課、美笹支所、戸田公園駅前出張所のほか、郵送でも申し込みできます。

郵送先

〒335-8588 戸田市上戸田1-18-1 戸田市役所 市民課 管理担当 宛

本人通知制度の流れ

(1)事前登録

本人(通知を希望する人)が市に「事前登録」をする

(2)交付請求3

本人以外の誰か(証明書の請求者(代理人・第三者))が証明書を請求する

(3)審査・交付

市により審査の上、証明書が交付される

(4)本人通知

本人(通知を希望する人)に通知される

(注釈)郵送申請の場合は、個人番号カードや運転免許証、パスポートなどの本人確認書類のコピーを同封してください

(注釈)本人確認書類のコピーを同封する場合は、顔写真のある面の写しを同封してください

(注釈)同一の住民票などに記載されている方でも、登録者本人以外は通知の対象になりません

氏名や本籍、その他登録をした内容に変更が生じたときや、登録を廃止するときは、戸田市本人通知登録(変更・廃止)届出書の提出が必要です。自動更新されません。


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