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広報戸田市 2021年10月号

対象

戦没者等の死亡当時の遺族で、2020年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」などを受ける方がいない場合に、次の優先順位に沿って遺族一人に支給します。(1)基準日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方 (2)戦没者等の子 (3)戦没者等の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹 (4)上記(1)~(3)以外の戦没者等の三親等内の親族 

(注釈)戦没者等の死亡当時、生計関係の有無などにより、順番が入れ替わります

内容

額面25万円、5年償還の記名国債

請求期間

2023年3月31日(金曜日)まで 

(注釈)請求期間を過ぎると弔慰金を受けることができなくなります

支給

受付から国債の交付まで、都道府県における審査、国債の記名加工などの手続を含め1年以上かかる場合があります


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