このページの本文へ移動
ページの先頭です。
トップページ > 組織からさがす > 下水道施設課 > 特定施設使用届出書

本文


特定施設使用届出書

掲載日:2022年7月11日更新

概要

  1. 新たに特定施設と指定された際に、現にその施設を設置している場合(設置の工事をしている場合を含む)に必要な届出書です。
  2. 特定施設を設置している事業場が、公共下水道に接続する場合に必要な届出書です。

届出の期限

  1. 特定施設と指定された日から30日以内
  2. 公共下水道使用開始日から30日以内

根拠となる法令等

  1. 下水道法第12条の3第2項
  2. 下水道法第12条の3第3項

手続き方法

届出書を2部提出していただきます。内容の確認後、届出書の控えをお送りします。

2021年(令和3年)4月1日から、押印の見直しにより押印を廃止しました。

特定施設使用届
様式名 Wordファイル PDFファイル
使用届

使用届WORDファイル [Wordファイル/52KB]

使用届PDFファイル [PDFファイル/134KB]
使用届別紙 使用届別紙WORDファイル/247KB 使用届別紙PDFファイル/395KB

 

ご意見をお聞かせください
お求めの情報が十分掲載されていましたか?
掲載情報について
ページの構成や内容、表現は分かりやすいものでしたか?
ページ構成、内容について
この情報をすぐに見つけることができましたか?
情報の見つけやすさ
(注釈1)いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。
(注釈2)ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。

ページトップへ