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氏名変更等届出書

掲載日:2019年4月22日更新

概要

氏名又は名称及び住所並びに法人にあたっては、その代表者の氏名、工場又は事業場の名称及び所在地を変更する際に必要な届出です。

届出の期限

変更した日から30日以内

根拠となる法令等

下水道法12条の7

手続き方法

届出書を3部提出していただきます。内容の確認後、届出書の控えをお送りします。

 

氏名変更等届出書 [Wordファイル/42KB]

氏名変更等届出書 [PDFファイル/105KB]

2021年(令和3年)4月1日から、押印の見直しにより押印を廃止しました。

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