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悪質下水排出施設使用等届出書

更新日:2022年5月26日更新

概要

特定施設を有しない事業場で、下水道排除基準を超える恐れのある下水を排出する施設を設置する際に必要な届出です。

届出の期限

下水道排除基準を超える恐れのある下水を排出する施設を設置する日の60日前まで

根拠となる法令等

下水道法12条

手続きの方法

届出書を3部提出していただきます。内容の確認後、届出書の控えをお送りします。

 

悪質下水排出施設等使用届出書 [Wordファイル/53KB]

悪質下水排出施設等使用届出書 [PDFファイル/147KB]

2021年(令和3年)4月1日から、押印の見直しにより押印を廃止しました。

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